企業名に行政区画を記載しないことは可能か?

2023. 9. 14

企業名に行政区画を記載しないことは可能か?

Q:企業名に行政区画を記載しないことは可能か?

   A:「企業名登録管理規定」第6条によると「省、自治区、直轄市をまたがって経営する企業は、行政区画を含まない名称を使用することができる」と規定されている。

   名称は企業の重要な無形資産であり、信頼価値を伴い、ブランドイメージを包括している。市場経済が発展するにつれて企業が成長を続け、かつ、経営過程における一定の影響力を形成している今日、企業名と商号の保護をさらに強化し、名称の信頼価値を高め、実務上の際立った問題を解決し、名称という資源の濫用を避け、公衆に誤解されることを防止するために、市場監督管理総局はこのほど、「企業名登録管理規定実施弁法」(以下、「実施弁法」という)を改正し、公布した。

   一般的に、企業の名称には、その企業が所在する地域を明確に区別するために、「上海XX有限公司」「XXX(上海)有限公司」のように、企業が所在する行政区画が含まれる。しかし、実力を備え、地域を跨ぐ経営をしている企業に対しては、企業名が特定の行政区画に限定されることを望まない場合には、行政区画を含まない名称に変更することができる。

   「実施弁法」では、「企業名称登録管理規定」における行政区画を含まない企業名に関する規定をさらに細分化している。「実施弁法」第19条において、同時に一定の条件を満たす企業の名称には行政区画の名称を含まなくてよいと明確に規定している。その条件は、第一に、すでに設立登記している企業法人であること、第二に、異なる3つ以上(3つを含む)の省級行政区画内に会社を投資設立していること、第三に、上記の3つ以上の企業の名称がすべて当該企業の名称と同じで、かつ1年以上経営していること、である。これにより、市場に参入したばかりで、まだ市場における影響力が形成されていない新設企業は、一般的には行政区画名を含まない企業名を直接使用することはできず、一定の期間経営し、一定の規模を形成し、名称に一定の影響力が備わってから名称変更することで名称中の行政区画名を削除することができる。

   注意すべき点は、行政区画名を含まない企業名に変更した後に、変更後の企業名も企業が所在する地(区が設置されている市級行政区画内)における同業種企業の商号と異なっていなければならないことである。

   行政区画名がない企業名には厳格な要件があると同時に、法律による保護も受けられる。行政区画名がない企業名を申請する企業は、全国の行政範囲においてその企業名が唯一性を持ち、全国内で重複しないことを示し、企業の発展や成長、市場の開拓、企業の知名度の向上に重要な役割をもたらすことになる。

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