自社の特殊化粧品が無断で輸入された場合、企業はどう対処すべきか?

2023. 8. 25

自社の特殊化粧品が無断で輸入された場合、企業はどう対処すべきか?

Q:自社の特殊化粧品が無断で輸入された場合、企業はどう対処すべきか?

   A:「化粧品登録届出資料管理規定」の第16条で「同一製品に複数の国内責任者を授権してはならず、国内責任者は授権された範囲内で登録届出業務を展開しなければならない」と規定され、「企業が化粧品の品質安全主体責任を実行する監督管理規定」の第32条で「海外化粧品の登録者、届出者が指定した国内責任者は、法律法規の規定、及び登録者、届出者との協議に基づいて、化粧品の品質安全に相応の責任を負い、医薬品の監督管理を所管する部門の監督検査に協力しなければならない」と規定されている。

   上記の法律規定から分かるように、同一の化粧品製品は同一時期において国内に国内責任者企業を1社しか有することができない。そして、この国内責任者が輸入化粧品の品質安全について法的責任を負うことになる。従って、国内の他の企業が当該化粧品を輸入する必要がある場合には、当該国内責任者の許可を得てから輸入する必要がある。この場合でも、国内責任者は、前記企業が国内責任者の許可を得て輸入した当該化粧品の品質安全に対して責任を負う必要がある。

   無許可特殊化粧品の無断輸入に対して、国内責任企業等は通常の知的財産権の保護届出のほかに、税関側と積極的に意思疎通と協調を行い、税関の支持と協力を得ることができる。税関に通関検査を強化し、中国語標識、権利証明書、登録証明書などの具体的な貨物の状況を確認するように要求することができる。貨物に輸入業者を無断で表示したり、国内責任者名義の授権証明書を許可なく発行したりしていることが発見された場合には、連絡を受けるよう税関に要求することができる。現在、すでに一部の税関では、輸入特殊用途化粧品などの通関業務を処理する際に、輸入特殊用途化粧品の国内責任者に通知し、国内責任者と確認してから商品の輸入を許可する操作方式が存在している。自らまたは弁護士を通じて税関との意思疎通交渉を行うことが有効である。このほか、製品市場戦略と合わせて、地域毎に製品包装を区別したり、国外の販売店を管理制御したりして、平行輸入が発生する可能性を極力低減することもできる。電子商取引プラットフォームなどで無許可販売の輸入化粧品などが発覚した場合に対しては、プラットフォームの規則などに基づいて、クレーム、通報などの方式をとることができ、例えば相手が関連許可文書を提供できない場合には、関連製品のリンクを削除させたり、閉店させたりするなどの処理を要求することができる。
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