国家疾病管理局が「衛生健康行政処罰手続規定」などについて意見募集
2023. 8. 10
国家疾病管理局が「衛生健康行政処罰手続規定」などについて意見募集

国家疾病管理局はこのほど、「『衛生健康行政処罰手続規定』(意見募集稿)と『衛生健康行政法執行文書規範』(意見募集稿)の意見募集に関する通知」を印刷、配布した。パブリックコメントのフィードバックの締め切りは9月8日。
「衛生健康行政処罰手続規定」は7章74条で構成され、管轄、立案と調査証拠の収集、処罰の決定、送達、執行と結審などの面で明確化した。特に、以下の状況の1つが明確にある場合は、行政機関の責任者が行政処罰の決定をする前に、行政処罰決定の法制審査に従事する者が法制審査を行うべきであると規定し、法制審査を経ていない、または審査を経ていない場合には決定をしてはならないと定めている。(一)重大な公共利益にかかわる場合、(二)当事者又は第三者の重大な権益に直接関係し、聴聞手続きを経た場合、(三)事件の状況が難度が高く、複雑で、複数の法律に関連している場合、(四)法律、法規の規定により法制審査を行うべきその他の状況がある場合。行政機関の中で初めて行政処罰決定の法制審査に従事する者は、国家統一法律職業資格試験を通過して法律職業資格を取得しなければならない。
関連する業界の企業は、これらの行政手続きに直面した際に正確かつ迅速に対応できるよう、上述の法律規定の改正の動きに留意すしておく必要がある。必要があればもちろん、弁護士事務所などの専門機関に依頼し、企業の関連行政問題の処理に協力を求めることも検討いただきたい。
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