外国人は中国国内にある財産を相続できますか?
2023. 8. 9
外国人は中国国内にある財産を相続できますか?

Q:外国人は中国国内にある財産を相続できますか?
A:できます。
法定相続であれ、遺言相続であれ、外国人を相続の主体とすることができます。
「渉外民事関係法律適用法」第31条の規定によると、法定相続では、被相続人が死亡時に常住していた地域の法律が適用されますが、不動産の法定相続は不動産の所在地法が適用されます。不動産を例にとると、中国に不動産がある場合、相続の順位は「民法典」の関連規定に従うことになります。すなわち、配偶者、父母、子女を第1順位の相続人とし、兄弟姉妹、祖父母、母方祖父母を第2順位の相続人とします。
法定相続においては、身分証明書、親族関係証明書などの書類は一般的に公証認証を経て初めて国内で使用できます。ただし、外国人が中国で相続公証を行うことについては、公証役場によって手続き上の要件が異なる可能性がありますのでご留意ください。
「渉外民事関係法律適用法」第32条の規定によると、遺言による相続では、遺言者が遺言を作成した時又は死亡した時に常住していた地域の法律、国籍がある国の法律、遺言行為を実施する地域の法律に合致していれば、遺言として成立します。したがって、遺言相続をする場合は、まず遺言の形式を考慮しなければなりません。「民法典」の規定によると、遺言には自筆遺言、代筆遺言、印刷遺言、公証遺言、口頭遺言などの形式があり、それぞれの形式が求める要件を満たさなければ有効ではありません。
それだけではなく、もちろん実務においては、財産の性質(動産、不動産、預貯金など)によって遺産相続の手続きフローが異なり、対応の方法も多様です。そのため、相続人と被相続人の国籍、居住地、財産の性質、相続の方式、更には中国と外国との二国間条約など、様々な要素を考慮したうえで最適な戦略を選択する必要があります。お困りごとがありましたら、いつでも当所にお問い合わせください。