市場監管総局 知財権濫用による独占禁止行為を明確に

2023. 7. 26

市場監管総局 知財権濫用による独占禁止行為を明確に

   このほど、国家市場監督管理総局は「知的財産権の濫用による競争を排除、制限する行為を禁止する規定」(以下、「規定」という)を改正し、公布した。2023年8月1日より正式に施行される。

   今回公布された「規定」は、2015年版を基礎にして、近年の独占禁止監督管理法の執行にかかわる新たな情勢、状況、問題に合わせて、「知的財産権の濫用による競争を排除、制限する行為」の定義及び認定する規則等について重点的に改正、整備している。

   主な改正点としては、第一に、「知的財産権の濫用による禁止を排除、制約する行為」が内包する概念を充実させた。知的財産権の行使による独占合意の達成、市場支配的地位の濫用、競争を排除・制限する効果を有する又は有する可能性のある経営者集中の実施の3種類の独占行為をすべて調整範囲として盛り込んだ。

   また、知的財産権の行使による独占行為の実施を認定する規則を整備した。2022年に改正された独占禁止法に基づき、知的財産権の特徴と監督管理の実情に配慮した上で、関連市場の範囲、市場支配的地位の認定と推定、独占行為の認定、経営者集中審査の考慮要素及び付加制限条件の具体的な種類などについて改善と細分化を行い、規則の指導性、操作性を強化した。

   従って、知的財産権の行使において、正当な理由なく、相手方の取引先を指定又は制限し、不合理な対価でクロスライセンスを要求したり、対象外の知的財産権のライセンスをバンドル(抱き合わせ)して強いるなどの行為は、いずれも独占禁止法の規制対象に該当することになり、これらが今後の法施行での重点の一つとなる傾向が伺える。

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