輸入製品の原産地は中文で表記すべきか?

2023. 7. 11

輸入製品の原産地は中文で表記すべきか?

Q:輸入製品の原産地は中文で表記すべきか?

   A:製品の性質(食品、化粧品、その他日用消耗品など)によって、原産地表記への要求が異なる。

   例えば、包装済の輸入食品に該当する場合は、「食品安全法」第97条により、食品の原産地を示す中文ラベルを記載しなければならない。輸入化粧品に該当する場合には、「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法(2018年11月改訂)」「化粧品ラベル管理弁法」及び「GB 5296.3-2008 消費品使用説明 化粧品通用ラベル」などの関連規定により、輸入化粧品には原産国又は地区(香港・マカオ・台湾を指す)の名称を表記する中文ラベルがなければならない。しかし、食品や化粧品と違って、その他の一般的な日用消耗品に対しては、中国法では中文で原産地を表記すべきという強制的な要求を設けていない(なお、医薬品や医療機器などの特殊な業界規制がある製品には「原産地」ではなく「生産企業」などの表記が求められ、それぞれに専門的な規定が存在するがここでの詳述は割愛する)。

   ご注意頂きたい点は、原則として、製品の原産地は中文ラベルに準じるということである。もしも、もともとのパッケージに表示されている原産地と中文ラベルの表記とが異なる場合には、消費者の誤解を招きやすいため、「製品品質法」「輸出入原産地条例」「広告法」などの規定に違反すると認められ、ひいては関連する行政処罰を科されるおそれがある。

   一方、「製品品質法」第27条によると、製品又はそのパッケージにある標識は真実でなければならず、製品名称、製造工場名及びその所在地を中文で表示しなければならないと規定している。また、製品の特徴や使用上の必要に応じて、製品の規格・等級・主要成分の名称と含有量を明示すべき場合には、中文での明示が必要である。さらに、事前に消費者に認知してもらうべき内容があれば、外装に明記するか、予め消費者に対して関連資料を提供しなければならない。これらの規定は、食品、化粧品、及びその他の一般的な日用消耗品に適用される。
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