「三品一機械」の広告審査要求を改訂へ
2023. 6. 6
「三品一機械」の広告審査要求を改訂へ

5月29日、国家市場監督管理総局は公式サイトで「『医薬品、医療機器、保健食品、特殊医学用途配合食品に対する広告審査管理弁法(意見募集稿)』に関する意見募集の通知」を発表し、2019年に公布された「医薬品、医療機器、保健食品、特殊医学用途処方食品に対する広告審査管理暫定弁法」(以下「暫定弁法」という)の改訂に向けて2023年6月28日まで意見を公募している。
今回の意見募集稿では、主に「暫定弁法」の実施に伴って発生した実務的な問題の解決に焦点を当て、「三品一機械(医薬品、保健食品、特殊医学用途配合食品、および医療機器)」の広告に対する審査管理制度をさらに改善している。注目すべき改訂内容は以下の通り。
- 広告内容のエンティティ(実体)に関する新たな追加要求
「三品一機械」の広告には、説明書で記載された内容を超越した理論的な引用、見解の表明または文献の引用、研究報告、実験証明などの内容を含まない。「三品一機械」の広告では、未成年者を利用して商品を紹介しない。インターネット中継において、健康や養生知識などを紹介する形を利用した「三品一機械」の広告などを禁止する。
- 広告内容の審査手続に関する新たな追加要求
広告審査の申請を不要とする状況を追加した。企業が関連する法律、行政法規、部門規程、強制性国家標準による関連規定や要求に従い、自社の経営場所または自作サイト、公式アカウント、オンラインショップページ、アプリケーションなどの自社のインターネットメディアにおいて、製品名、価格、ラベル、仕様、等級、使用方法、説明書、支払及び配送方法、アフターサービスなどを展示、表示、告知すべきである場合には、広告審査を申請する必要がないことを明確にした。
今回の意見募集稿の内容は、「三品一機械」の広告に対する行政管理での主な引用根拠となるもので、「三品一機械」関連企業の広告行為を指導していく意味があるので、関連企業は法律法規の改正状況を適時注視し、企業内部のコンプライアンスを調整する必要がある。
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