国家知的財産局 非正常な特許出願行為の認定標準を明確に

2023. 6. 5

国家知的財産局 非正常な特許出願行為の認定標準を明確に

   このほど、出願される特許品質の強化に向けた方向性を示し、非正常な特許出願行為を引き続き取り締まるために、国家知的所有権局は「非正常な特許出願行為の認定及び認定後の業務ガイドライン」(以下は「業務ガイドライン」という)を発表した。「業務ガイドライン」では4つの方面から非正常な特許出願行為の認定基準を明確にし、非正常な特許出願行為の審査と処理プロセスについて詳細に規定している。

   業務ガイドラインによる非正常な特許出願行為を認定するための4つの方面は下記の通り。

1. 出願書類の作成面:
   発明創造の内容において、同時または前後に提出した内容と明らかに同じまたは単純に組み合わせていること、実験結果を偽造したり既存技術を盗作したりしていること、コンピュータ等で自動生成していること等。

2. 出願人の出願行為面:
   出願された発明が発明者の実際の研究開発能力と明らかに合わないこと、特許出願権を転売したり発明者を虚偽に変更したりしていること等。

3. 代理人の代理行為面:
   特許代理機構等により各種の非正常な特許出願行為が、誘導、そそのかされていること等。

4. その他の面:
   誠実信用の原則に違反すること、正常な特許業務の秩序を乱すこと等に関連する行為。

   非正常な特許出願と認定された場合は、国家知的財産権局の政府ウェブサイト及び「中国知的財産権報」に通達し、全国信用情報共有プラットフォームで発表する。また、国家知的財産権局は情状を酌量し、費用を減免しないか援助しない等(注1)の処理ができるとしている。

注1:
① 費用の減免については、「特許料の減免方法」(財税[2016]78号)及び「国家知的財産権局による特許料の減免条件と商標登録の料金基準調整に関する公告」(第316号)の関連条件を満たした場合には、特許出願人または特許権者(例えば納税金額の低い企業や収入の少ない個人等)に対して、特許料の減免を請求することができるとし、最大85%の減額が可能である。
② 援助については、地元での高品質の特許出願を奨励するために、各級の知的財産権局は条件に合った特許に対して各種の財政的援助を行っている。

原文リンク:
https://cponline.cnipa.gov.cn/GzfwYwblGlwhTMVC/GzfwYwblGlwhT/selectByNoticeId?weihuRid=254
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