市監総局 違法契約への取締りを強化
2023. 6. 2
市監総局 違法契約への取締りを強化

民商事取引において、多くの会社が取引の効率化を図るために、事前に作成された約款を使用している。しかし、なかには、契約当事者の一方が情報の非対称性、市場での優勢な地位などを利用して、相手方に不公平で不合理な契約条項を押し付け、弱者に契約の自由を実現できなくさせ、「覇王条項(いじめ条項)」と呼ばれるような現象が少なからず発生している。例えば、多くの経営者が製品やサービスを提供する際に、消費者に不合理な条件を定型約款という形で課して、消費者の権益を損ねているケースが少なくない。
このような現象に対応するため、市場監督管理総局はこのほど、「契約行政監督管理弁法」(以下、弁法)を発表し、2023年7月1日から施行する。「弁法」は従来の「契約違法行為監督処理弁法」を基礎にして、契約行政監督管理を全面的に見直し、企業に対してより高い要求を課している。
定型約款について「弁法」の規定では、定型約款を使用して消費者と契約を締結する経営者は、個別の告知、太字、ポップアップなどの目立つ方法で消費者に商品やサービスの数量と品質、価格または費用、履行期限と方法、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任などの利害関係が大きい内容について注意を促し、消費者の求めに応じて説明しなければならないとしている。経営者が事前に作成したもので、契約双方の権利義務を定めた通知、声明、店頭掲示物なども約款と見なすとしている。
また、「弁法」では罰則金額を従来の3万元から10万元に引き上げ、違法契約に対する取り締まりをさらに強化している。そのため、企業としては、不必要な行政処分を避けるために、モデル契約などを定める際には、関連する法律規定を順守し、契約の内容から契約の締結方式に至るまで科学的かつ合理的に手配しなければならない。
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