最高検が知的財産事件の処理業務ガイドラインを発表
2023. 5. 12
最高検が知的財産事件の処理業務ガイドラインを発表

このほど、最高人民検察院は「人民検察院による知的財産権事件業務ガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を発表し、知的財産権にかかわる刑事事件及び民事、行政訴訟監督事件、公益訴訟事件の処理等についてそれぞれ規定した。
「ガイドライン」では、知的財産権にかかわるテクノロジー類事件と独占禁止事件における上告メカニズムの特殊性により、検察機関の監督レベルを明確にする必要があるとして、こうした事件の抗訴と再検査は最高人民検察院が責任を負うべきであると規定している。
同時に、「ガイドライン」は、国家秘密、商業秘密、個人プライバシー又はその他の秘密を保持する必要がある場合には、利害関係者の書面申請に基づき、訴訟参加者を組織して秘密保持承諾書に署名させ、秘密情報に対して技術処理を行う等の必要な秘密保持措置を取らなければならないと強調した。
また、知的財産権事件は技術性が強いという特徴に対応して、事件の必要に応じ、専門知識を持つ専門家または検察技術者を招いてヒアリングに参加させることができるとし、法律に基づいて専門知識を持つ人を招聘するか、または相応の資格を持つ検察技術者を派遣して意見を出すことができるとした。当該意見は審査を経て、捜査部門、検察官が証拠の運用を判断したり、関連決定を下すための根拠とすることができるとした。
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