代理店契約を結ぶ際に、どうすれば独占協議とならないか?

2023. 4. 23

代理店契約を結ぶ際に、どうすれば独占協議とならないか?

Q: 代理店契約を結ぶ際に、どうすれば独占協議とならないか?

   A:販売先の代理店に対して制限的な措置を取ることは、実際の経営において多く見られる。例えば、販売価格を定めたり、代理店間での在庫転売を禁じたり提起することがあり、これらは、管理上必要とする要求であり、代理店による悪意のダンピング、ブランド価値の損失を避けるための措置でもある。しかし、不適切に協議が使用されていれば、独占契約になる危険性も潜在している。では、いかにして関連する独占契約協議の規定範囲を確認すればよいのだろうか。

   独占協議と規定される協議について、「独占禁止法」第18条に明確な規定が設けられており、さらに2023年3月10日に公布された「独占協議禁止規定」(4月15日に正式施行)第14条に、上記の状況を更に詳しく規定している。即ち、経営者と取引相手人が商品価格について合意した独占協議には以下の内容が含まれる。
  • 第三者に対する再販商品の価格水準、価格の変動幅、利益幅または割引、手数料などのその他の費用を固定すること。
  • 第三者に対する再販商品の最低価格を限定し、又は価格の変動幅、利益幅または割引、手数料などのその他の費用を通じて第三者に対す再販商品の最低価格を限定すること。
  • その他の方法で再販商品の価格を固定、又は再販商品の最低価格を限定すること。

   このほかに、「独占協議禁止規定」第15条では、データやアルゴリズム、技術、プラットフォームのルールなどを利用して、価格を統一したり、限定したり、自動化して再販商品の価格を設定したりするなどにより、独占的な合意をしてはならないと明確に規定している。

   ただし、上記2条の規定のうち、経営者が競争効果を排除・限定していないと証明できる場合には、「独占禁止法」の適用対象にはならないとも規定している。即ち、「独占禁止法」の「セーフハーバー・ルール」である。一般的には、中小企業の市場シェアは独占の基準に達しないため、「独占禁止法」で規制されにくい。しかし、逆に言えば、大手企業が代理店に対して価格設定に一定の要求を設定した場合には、その他の方法、例えば経営地域、市場、消費者慣習などから競争を制限する目的がないことを証明する必要があり、証拠に対する要求も高くなる。本事務所による「セーフハーバー・ルール」についての解説は、弊所の以前の文章をご参照ください。

   上記により、市場画定の違いにより、一部の直接的な再販価格の制限には、確実に経営者に対して「独占禁止法」の監督管理が適用されることになる。ただし、同様に「独占禁止法」では、企業が場合により、価格を制限せざるを得ない特殊な状況を考慮している。「独占禁止法」第20条では、経営者がその価格限定において以下のいずれかの状況に符合することを証明できる場合は、独占協議の規定を適用しないと規定している。
  1. 技術を改良し、又は新製品を研究開発するためであること。
  2. 製品の品質を高め、原価を引き下げ、効率を増進し、製品の規格若しくは標準を統一し、又は専業化された分業を実行するためであること。
  3. 中小事業者の経営効率を高め、中小事業者の競争力を増強するためであること。
  4. エネルギーの節約、環境の保護及び災害救済・救助等の社会公共利益を実現するためであること。
  5. 経済が不景気であることに起因し、販売量の重大な下降又は生産の明らかな過剰を緩和・解消するためであること。
  6. 対外貿易及び対外経済合作における正当な利益を保障するためであること。
  7. 法律及び国務院が規定するその他の状況。
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