化粧品原料安全情報の届出過渡期を延長

2023. 3. 27

化粧品原料安全情報の届出過渡期を延長

   国家医薬監督管理局は3月27日、「化粧品原料の安全情報管理措置の更なる最適化に関する公告」(2023年第34号)を発表し、既登録化粧品の原料安全情報資料の届出の過渡期を従来設定した2023年5月1日から2024年1月1日までに延長し、かつ、提出すべき原料の範囲を縮小した。

   2021年5月1日から施行している「化粧品登録届出資料管理規定」第29条(2)では、中国国内に上市する化粧品の登録届出時に、製品に使用されている原料の生産者情報を記入し、原料生産者が発行した原料安全情報ファイルをアップロードするよう要求している。施行前に既に登録されている製品については、「『化粧品登録届出資料管理規定』の実施に関する事項についての公告」(2021年第35号)で過渡期の経過措置を明確に定め、2023年5月1日までに製品処方の中の全原料について安全に関する情報を補充して提供しなければならないとしていました。

   しかし、実践面では、コロナ感染症などの影響により、特に輸入化粧品企業が海外原料メーカーから原料安全に関する情報を取得するのが困難な状況が確実に存在していたため、国家薬品監督管理局は2023年第34号公告を通じて関連政策を調整した。

   2021年5月1日まで既に登録されていた化粧品に対する経過措置は以下の通り。

   1. 過渡期を2024年1月1日まで延長する。

   2. 補足記入する情報は、「化粧品安全技術規範」で品質規格要求がある原料のみの品質規格証明書類または原料安全情報資料とする。その他の原料の原料安全情報資料は自身で保存し、化粧品登録技術審査、届出後の資料技術確認または現場審査などの段階で、監督管理部門の審査のために提供する。


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