「三八」婦人デーに勝手に半休をとったら無断欠勤になる?
2023. 3. 7
「三八」婦人デーに勝手に半休をとったら無断欠勤になる?

国務院による「全国春節及び記念日休暇弁法」の規定によると、女性従業員は国際婦人デー(3月8日)に半日休暇をとることができる。しかし、使用者が休暇を手配していない場合、女性従業員は勝手に休暇をとってはならず、さもなければ無断欠勤と認定される可能性がある。
関連判例
日付:2020-1-4
出典:上海浦東新区人民法院
2016年2月25日、A社は社内のメールシステムを通じて、龍氏を含む営業スタッフに対し、3月8日から3月10日までの間に外部の研修会に参加する指示を通知した。メールでは、研修会の時間、場所、スケジュールなどが明記されており、且龍氏らスタッフの詳しい到着時刻と退席時刻を要求し、メールの文頭に「フィードバックが必要」と明記していたが、龍氏は要求に従わず、当該会議に出席しなかった。龍氏は3日間連続で無断欠勤し、いかなる休暇手続きも行っていなかった。同社の「就職規則」では「休暇手続きを経ていない欠勤はすべて無断欠勤と見なし、無断欠勤が1年度内に累計3日以上となった場合は、厳重な規定違反にあたる」と規定しており、これに該当するため、会社は龍氏の当該行為が厳重な規定違反になると判断し、それをもって双方の労働契約を解除した。
龍氏の弁明によると、2016年3月8日から3月10日までの会議について、龍氏は直属の上司から参加の指示を直接に受けていなかったため、会議に参加しなかった。また、龍氏はその期間に、成都で正常に働いており、且会議に参加していないとしても2016年3月8日が国際婦人デーであることから龍氏は法定休暇を享受できるため、無断欠勤も3日間未満となると主張した。さらに、A社による龍氏との労働契約の解除は労働組合のプロセスを経ていなく、契約解除の根拠となる「就職規則」も龍氏による受領サインがないため、龍氏はA社による契約解除が違法解除であると主張した。
法院は、使用者が一部の公的休暇期間に労働者に対して相応の業務を手配していた場合には、労働者はそれに従う必要があり、使用者は当該期間の労働報酬を正常に支払わなければならず、労働者は許可を得ずに当該休日に休暇を享受できる権利を有しているものではないと判断し、よって、龍氏の主張を支持しなかった。