中国渡航の防疫要求に関する通知

2023. 1. 16

中国渡航の防疫要求に関する通知

出典:中国駐日本国大使館

   中国政府が2022年12月27日に公布した新型コロナウイルス感染「乙類乙管理」実施後の中国人及び外国人の往来暫定措置の要求によると、中国への渡航者は出発前の48時間以内にPCR検査を受診する必要があり、その結果が陰性であれば入国できます。

   国際間移動の健康安全を確保するために、2023年1月17日(現地時間)から、中国へ渡航する航空便の航空会社が責任を負い搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を確認しますので、ご協力ください。中国税関は入国時にPCR検査陰性証明に対する抜き取り検査を行います。

   中国への渡航者の事前準備に便宜を図るために、中国駐日本国大使館が「中国への渡航者に対する防疫ガイドライン」及びPCR検査陰性証明の要求を整理しました。搭乗に影響を与えないために、下記の内容をご確認ください。

中国への渡航者に対する防疫ガイドライン
  • 出発地での検査受診:搭乗前48時間以内にPCR検査を行い、その結果が陰性であれば入国できます。結果が陽性の場合は陰性となった後に入国できます。PCR検査の陰性証明を適切に保管して携帯し、検査に備えてください。
  • 税関申告:PCR検査陰性証明を取得した後に、WeChatの「海関旅客指尖服務(税関旅行指先サービス)」、「掌上海関(手のひら税関)」アプリあるいはホームページ(https://htdecl.chinaport.gov.cn)を通じて、『中華人民共和国出入国健康申請書』に入力して申告します。

  • 搭乗時の確認:航空会社は搭乗時に48時間以内のPCR検査陰性証明を確認し、提示できない場合には搭乗を拒否します。
  • 航空機内での防疫:感染リスクを下げるために、搭乗中はマスクを常時着用し、個人としての予防対策をとってください。
  • 入国検疫:到着後に税関健康申告コードにより必要な税関手続きを行い、税関は搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明に対して抜き取り検査を行います。健康申告が正常で、かつ税関での通常検疫で異常がなければ、社会面へ入ることができます。健康申告に異常があり、あるいは発熱などの症状がある場合には、税関が検査を実施します。その結果が陽性となった場合には、在宅または滞在地での自主隔離または診察を実施します。結果が陰性となった場合には、税関は「国境衛生検疫法」等の法律規定に基づいて通常規定による検疫を実施します。
  • 滞在地での防疫:渡航者は入国後に滞在地の各種防疫要求を厳格に順守しなければなりません。

PCR検査陰性証明書への関連要求
  1. 受診者の名前(搭乗時に利用するパスポートの名前と一致する必要がある)を明記し、できれば生年月日とパスポート番号を記入してください。
  2. 下記の検査情報を記載:受診時間または報告書発行時間(少なくともいずれかの時間が搭乗時刻の48時間以内であること)、検査方法(PCR検査であること。抗原検査結果は受け付けません)、検査結果(陰性であること。「不確定」「グレー範囲」の結果は受け付けません)、検査機関の名称及び連絡先。
  3. 出発地の言語あるいは英語を使用し、中国へ渡航する航空便の航空会社が確認します。
  4. 書面でPCR検査を所持してください。検査機関が発行する検査報告が電子版である際はプリントアウトして携帯してください。
クライアント
専用ログイン

ユーザーIDとパスワードを入力してください。 ご質問がございましたら、弊所の顧客担当にご連絡くださいますようお願い致します。