江蘇 訴訟前調停を推進

2022. 11. 8

江蘇 訴訟前調停を推進

   江蘇省高級人民法院と江蘇省司法庁は最近、「訴訟前調停案件訴訟補助事項処理業務ガイドライン(試行)」を公布した。

   「ガイドライン」によると、訴訟を提起した当事者に対して、訴訟サービスセンターは訴訟リスク知能評価システム等の方式を通じて訴訟前調停等の非訴訟方式を自発的に選択して紛争を解消するよう指導しなければならない。当事者が調停合意に達していない場合には、調停員は、各当事者の同意を得た後、書面の形式で調停の過程において双方に争議がない事実を記載しなければならず、且つ当事者が署名して確認しなければならない。後続の訴訟手続において、当事者の確認を経て、調停の過程で確認された争議のない事実に対して立証する必要はない。ただし、国家利益、社会公共利益及び他人の合法的権益に関わる場合はこの限りでない。


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