「女性権益保障法」改訂の重要内容

2022. 11. 4

「女性権益保障法」改訂の重要内容

   2022年10月30日、新たに改訂された「女性権益保障法」は第十三期全国人民代表大会委員会第三十七回会議で審議を経て採択された。

   現行の「女性権益保障法」は1992年に第七期全国人民代表大会第五回会議で採択され、2005年に全面的に改訂され、2018年に一部の内容が改訂された。今回は、2005年、2018年の二回の改訂に続き、全面的に改訂を行った。

   改訂前の「女性権益保障法」は9章61条から構成され、改訂を経て10章86条に調整された。今回の改訂は多くの条項に関わっており、多くの規定を追加し、構成も調整された。

   以下は改訂後の「女性権益保障法」の全文であり、その中の赤い文字は改訂の重要内容である(関連部門による正式な発表ではないが、ご参考までに共有する)。

   使用者にとって、注目すべき内容は下記の通りである。
  • 女性に対するセクハラを予防、制止するために、使用者は下記の措置を取らなければならず、さもなければ、女性の権益に侵害をもたらし、あるいは社会に悪い影響を与えた場合には、上級機関あるいは主管部門が是正を命じる。是正を拒否、あるいは情況が厳重である場合、法律に基づき、直接責任を負う管理者及び他の直接責任者を処分する(第80条)
  • 使用者は女性の健康診断を定期的に手配する必要がある(第31条)。
  • 国による規定がある場合を除き、使用者は従業員を募集、雇用する過程において、女性に対する差別行為があってはならない(第43条)。
  • 使用者は女性従業員を募集、雇用する場合、その労働(雇用)契約あるいはサービス協議には女性従業員に対する特別な保護条項を規定する必要がある(第44条)。
  • 妊娠、または法律に基づき享受する産休の期間に、女性従業員の労働(雇用)契約あるいはサービス協議が期間満了になった場合は、労働(雇用)契約あるいはサービス協議の期限は自動的に産休終了まで延長する。
  • 使用者は国の定年退職制度を執行する際に、性別を理由として女性を差別してはならない。
  • 使用者が女性従業員の労働及び社会保障権益を侵害した場合、人力資源及び社会保障部門は労働組合、婦女連合会と共同で使用者に対して事情聴収を行い、法律に基づき、監督し、且期限付きで是正を要求することができる。(第74条)。
  • 使用者が本法第43条及び第48条の規定に違反した場合、人力資源及び社会保障部門が是正を命じる。是正を拒否、あるいは情況が厳重である場合、1万人民元以上5万人民元以下の罰金を科する(第83条)。


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