株主の出資分持ち逃げと株主の借入金の認定

2022. 10. 26

株主の出資分持ち逃げと株主の借入金の認定

Q: 株主の出資分持ち逃げ行為と株主の借入金行為をどのように見分けるのですか?

   A:株主の出資分持ち逃げと株主の借入金は混同されやすく、実務上の難題となっている。一部の株主は悪意を持って出資分を持ち逃げすることで不正な利益を得ようとし、会社に対する借款として取り進め、会社やその他の株主の利益を侵害する。これに対して、実際問題としては、債権債務関係があるかどうかが両者を区別する鍵であり、しかもこれらの債権債務関係は金融管理、財務制度に関する規定に適合しなければならないが、株主の出資分持ち逃げに対して、株主と会社との間には実際の債権債務関係がないことが多い。実務の中では、司法機関は、金額、利息、返済期限、担保状況、手続き、会計処理方式などの角度から判断することが多い。例えば、株主が取得した会社の財産が出資財産の大部分を占めている場合、株主が会社から財産の利息、担保、返還期限の約束がなく、手続き上も会社内部の決定プロセス(株主総会、取締役会決議など)を行っていない場合、または会社設立直後に出資が移転された場合、出資分の持ち逃げと認定される可能性が高い。

   そのため、株主と会社は資金のやり取りを行う過程で、取引口座の使用を規範化し、関連する取引記録、債権債務証明書を保存する必要がある。これにより、取引の外見が上記に列記した出資分持ち逃げ行為に類似していることで、出資分持ち逃げと誤解されて、相応の法的責任を負うのを回避する。
クライアント
専用ログイン

ユーザーIDとパスワードを入力してください。 ご質問がございましたら、弊所の顧客担当にご連絡くださいますようお願い致します。