里格Q&A | 児童化粧品の表記に関する注意事項は?

2022. 9. 15

里格Q&A | 児童化粧品の表記に関する注意事項は?

Q: 児童化粧品の表記に関する注意事項は?

   A:2022年1月1日、「児童化粧品監督管理規定」が正式に施行されて以来、児童化粧品の表記、包装に関する問題が世間の注目を集めている。

   「児童化粧品監督管理規定」第六条及び第十三条は、上記問題につき、下記の通り規定している。

   第一、児童化粧品は製品の包装展示面において、国家薬品監督管理局(NMPA)が規定する児童化粧品の標識を明記しなければならない。即ち、子供用化粧品マーク「小金盾」である。また、児童化粧品でないものは、児童化粧品のマークを記してはならない。児童化粧品製品の包装において子供用化粧品マーク「小金盾」を使用する場合、当該製品が児童化粧品に属すことのみを意味し、当該製品が監督管理部門の審査を受け、または品質安全の認証を受けたことを意味しない。 

   第二、児童化粧品は「注意」または「警告」をプロローグとすべきであり、製品包装の可視面において、「大人の監督の元で使用すべき」などの警告用語を表記すべきである。 

   第三、化粧品の登録人、届出人、受託生産企業は、かかる措置を講じて児童化粧品の性状、味、外観形態などが食品、医薬品などの製品と混同し、誤食や誤用を防止しなければならない。児童化粧品のラベルにも、「食品級」、「可食品」などの用語或いは食品関連図案を表示してはならない。

   このほか、NMPAより公布した公告によれば、 2022年5月1日から、登録申請や届出を行う児童化粧品は、必ず「児童化粧品監督管理規定」に従ってラベルの標識を行わなければならない。これ以前に登録申請や届出を行った児童化粧品が、「児童化粧品監督管理規定」に従ってラベルの標識をしていなかった場合、化粧品の登録人、届出人は2023年5月1日までに、製品ラベルの更新を完了させ、「児童化粧品監督管理規定」の定めに合致させなければならない。 

   「児童化粧品監督管理規定」は、中国で初めての児童化粧品に関する監督管理法規文書であり、児童化粧品は必ずや今後、中国の医薬品監督部門が重点的に監督する業界の一つとなる見込みである。そのため、児童化粧品の生産、販売に携わる企業に対して、過渡期間内において事前に製品ラベル、包装を含む製品の更新を行い、かつ、適時に関連措置を講じることができるよう関連の法執行の方向に注意を払う必要がある。もし、企業において製品の更新に対して不明点、疑問点等がある場合は、専門の弁護士に問い合わせることを勧める。
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