速報 | 上海の生育休暇が30日から60日へ

2021. 11. 25

速報 | 上海の生育休暇が30日から60日へ

   「上海観察」等のメディア報道によると、本日(11月25日)午前、上海市第15回人民代表大会第37次会議により「上海市人民代表大会による『上海市人口と計画生育条例』の改定に関する決定」が審議可決しました。改訂された条例の規定は以下の通りです。
  • 本市は「三人っ子」生育政策を実行する。一組の夫婦は3人の子女を生育することができ、情状の認定を簡素化し、再婚した夫婦が再婚前に生育した子女の人数は合算しない。
  • 国家の政策方針と地域バランス、基金の負担能力、社会的影響等を総合的に考慮して、生育休暇期間を30日から60日に延長する。
  • 法律法規の規定に適合している夫婦は、その子女が満3歳になるまで、双方ともに毎年5日の育児休暇が取得できる。育児休暇中の給与は、本人が正常勤務した際に取得できる給与に準じて支給される。
  • 乳幼児をケアしやすいように雇用者が機動的な休暇取得と柔軟な業務手配の措置を採用するよう奨励し、家庭での生育と養育を支持する。
  • 託児所を設立するよう奨励かつ社会の力量を導き、幼稚園、機関、企業、事業単位、社区(コミュニティ)が託児サービスを提供することを支持する。
  • 「一人っ子父母光栄証」制度は継続し、政策が調整された後も引き続き関連の奨励扶助を付与することを明確にし、かつ、必要な優先と配慮を与える。
   改定後の条例は即日から実施されます。

   公表時点で上海市人民代表大会等の公式Webサイトには改定後の条例の全文は公表されていませんので、引き続き注視していきます。

   今年に入ってから、中国共産党中央と国務院による「生育政策を最適化して人口のバランスが取れた長期発展を促進することについての決定」(一組の夫婦が3人の子女を生育できる政策の実施を明示し、社会扶養費等の制約措置を取り消し、関連の処罰規定を整理、廃止し、積極的な生育支持措置を実施)が正式に公布されたことにともなって、まず全国人民代表大会常務委員会で「中華人民共和国人口と計画生育法」の改定についての決定が可決され、続いて全国の多くの地域の立法機関が計画生育条例を改定して、生育を奨励する一連の政策を陸続と発出しています。

   報道記者による初歩的な集計によると、2021年11月21日までにすでに14の省クラスで現地の「人口と計画生育条例」に育児休暇を追加する改定が行われています。江西、貴州、四川、江蘇、山西、吉林の6省の人口・計画生育条例の改定案はすでに可決しています。(出処:重慶晨報2021.11.25)

   以下に、すでに公表されている一部地域の育児休暇に関する規定をまとめましたので、ご参考ください。具体措置は各地の条例及び政策に準じます。
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