国家インターネット情報弁公室がデータ越境への要求を明確化

2024. 4. 23

国家インターネット情報弁公室がデータ越境への要求を明確化

   このほど、国家インターネット情報弁公室は「データ越境流動の促進及び適正化に関する規定」を発表し、同日より施行した。

   「規定」では、重要データ越境安全評価申告基準を示し、データ越境安全評価の申告、個人情報越境標準契約の締結、個人情報保護認証によるデータ越境活動を免除する条件を明確にした。また、自由貿易試験区は独自にネガティブリストを設定できるとした。

   また、データ処理者は関連規定に従って重要なデータを識別し、申告しなければならないとし、関連部門、地域から重要データとして通知または公開されていない場合には、重要なデータとしてデータ越境安全評価を申告しなくてよいとした。

   データ越境安全評価を申告すべき2種類のデータ越境条件としては、第一に、重要情報インフラ施設運営者が海外に提供する個人情報または重要データ、第二に、重要情報インフラ施設運営者以外のデータ取扱者が海外に提供する重要データまたは当年1月1日から起算して累計100万人以上の個人情報(機微な個人情報に限定しない)または1万人以上の機微な個人情報と明記した。

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