中国 | 外国人の入国をさらに簡便化

2024. 1. 11

中国 | 外国人の入国をさらに簡便化

   本日の国務院ニュース弁公室によるニュース記者会見からの情報によると、国家移民管理局は即日(1月11日)から、外国人の中国入国に対し、下記の5項目の便利化措置を実施する。

   ● 到着ビザの申請条件を緩和する。ビジネス提携、訪問交流、投資創業、家族訪問及び個人事務の処理などを行う外交、公務活動以外の外国人が、所在地でのビザの申請手続きが間に合わない場合には、招待状等の関連証明を所持し、到着ビザ機関で到着ビザを申請することができる。

   ● 北京首都空港などのハブ空港で、24時間のトランジットビザ免除措置を実施する。北京首都、北京大興、上海浦東、杭州蕭山、アモイ高崎、広州白曇、深圳宝安、成都天府、西安咸陽の9ヵ所の国際空港で、24時間のトランジットビザ免除措置を実施する。24時間以内の国際接続便の航空券を所持し、上記の空港で第三国あるいは第三地区へ渡航する入国者は、ビザの検査手続きが免除され、直接入国することができる。

   ● 中国滞在中の外国人は最寄りの機関でビザの延長、更新、再発行手続きを行うことができる。ビジネス提携、訪問交流、投資創業、家族訪問、旅行及び個人事務の処理など、外交、公務活動以外の事由により、短期滞在で入国する外国人は、滞在を延長する正当な理由があれば、最寄りの公安機関の出入国管理機関でビザの延長、更新、再発行を申請することができる。

   ● 中国滞在中の外国人で数回の出入国を行う必要があれる場合は、再入国ビザを申請できる。中国滞在中の外国人で数回の出入国が必要であれば、招待状等の関連証明書類を所持し、公安機関の出入国管理機関で数次有効の入国ビザを申請できる。

   ● 中国滞在中の外国人によるビザ申請書類を簡素化する。外国人はビザを申請する際に、情報の共有を通じて、申請者の宿泊登記記録、企業営業許可証等の情報を確認できれば、関連証明書類の原本確認を免除できる。また、中国滞在中の外国人が家族短期訪問のビザを申請する場合には、招待者による親族関係声明が親族関係証明に代替できる。

   また、上海では関連措置をさらに簡素化しているが、詳しい情報については、弊所(E-Mail:info@A-Zlf.com.cn)までご連絡ください。
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