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· Q&A
问: 2004年に当社はB社に300万元相当の商品を販売しましたが、B社は資金不足のため支払不能でした。2004年6月、B社は某証券会社に委託して期間3年間の会社債券3000万元を発行したが、同債券には2保証人による無条件、撤回不能の保証がなされていました。証券会社はこの3000万元のすべての債券上に自社および発行者B社の公印を捺印し、また承認部門とその証人番号が記載されていました。しかし、後になってわかったことですが、販売委託期間満了後、証券会社は1200万元の債券を代理発行しただけで、残りの1800万元の債券は販売委託業者によりB社に返還され、B社に対して破棄するよう求めていました。ところが、B社はこれらを破棄しなかったばかりか、2005年1月これらの事実を隠して、額面300万元の債券を当社に提供し、前記未支払の債務に充当したいと申し出てきたので当社はこれを受領しました。債券の期限が来たので証券会社に支払いを求めたところ、支払いを拒否されました。B社はこのときすでに償還能力を失っていました。そこで質問ですが、証券会社および保証人に対し当該債務の履行を要求できるでしょうか。

答: できません。貴社の説明から判断して、証券会社の行為は債券の代理販売に該当しますが、販売受託期間満了後、残余の債券をB社に返還し、販売委託協議の規定に従い未販売の証券の破棄を要求しました。中国の証券に関する現行法規では、これらの債券は法律上の効力を失っており、証券会社および保証人は無効の債券に対して責任を負う義務はありません。B社は破棄すべき債券と知っていながら貴社の債務に当てたのですから、詐欺的行為であり、これに対して責任を負うべきです。
问: 数年前に購入した工場建屋を売却しようとするところ、購入当時の売却方が建物登記証書を持っていなかったため、わが社に建物登記証書が渡されていないことが判明した。このような状態では、この工場建屋が売却できるか。

答: 「都市不動産管理法」によれば、登記証書の交付を受けていない建物は譲渡できないから、貴社の工場建屋の購入はこの法的要件を満たさないことになる。ただ、購入当時の売却方が不動産登記部門に建物登記証書の再交付を請求した上、名義を貴社に変更することができる。この過程を経た後、貴社の工場建屋に係わる権利瑕疵がなくなるわけである。そうなって初めて、貴社が工場建屋を売却できることになる。
问: 私の会社は上海外高橋保税区に登録している独資の貿易会社です。1999年に設立しました。今保税区内の貿易会社の経営範囲について新しい政策が施行されたと聞いています。主として国内流通業務の参入について教えていただけませんか。

答: 保税区内の貿易会社の経営範囲には、本来国内流通業務は含まれていませんでした。《外商投資商業分野管理方法》【商務部令2004年第8号、2004年6月1日実施】もまた同様の内容でしたが、最近この状況に変化がありました。

商務部、税関総署事務局が最近公布した《保税区および保税物流園区の貿易管理に関する問題についての通知》【商資字[2005]76号、2005年7月13日公布実施】の規定によると、保税区、保税物流園区内の企業と個人は、《中華人民共和国人民共和国対外貿易法》、《対外貿易経営者記録登記方法》および《外商投資商業分野管理方法》ならびに其の他の関連規定に基づき、合法的に商業取引権を取得し、小売販売、卸業に従事することのできる権利【注:即ち、国内流通業に従事する権利】を申請することができる、とされています。この権限を取得した企業および個人は国内の保税区外の企業および個人(商業取引権を取得していない企業および個人を含む)と商取引を行うことができます。小売·卸売り業に従事することのできる権利を取得した外商投資企業は、合法的に国内での小売·卸売業に従事することができます。

上記《通知》の詳細な内容および関連規定についてお知りになりたい場合は、当所までご連絡ください。

问: 私の会社は、投資総額と登録資本額が同じなのですが、何か問題があるでしょうか。もし問題があるとしたら、どうすればいいですか。

答: 投資総額と登録資本に差額がないことにより直接生じる問題とは、即ち、国外から借入ができないことです。

私どもの経験から言って、この問題を解決するには以下の二種類の方法が考えられます。
1)増資。法律の規定のよれば、増資を行う場合には、登録資本と投資総額を変更できます。この場合、増加する登録資本の金額に基づき、投資総額と登録資本の比率の規定に従い、投資総額を増加することができます。
一般的には、登録資本額の増加額が300万米ドル以下の場合、投資総額の増加額と登録資本の増加額との比率は、10:7となります。

2)直接的変更。貴社が設立時に、投資総額と登録資本に差額を設けなかったため、現在直接これを変更しようとしても、簡単にはいきません。
アドバイスとしては、当初貴社設立のため手続きを行ってくれた会社を通して、政府の審査部門に働きかけ、貴社の設立手続き時にミスがあったことを認め、政府部門の理解を求めていくことです。こうした方法を通じて、変更できる可能性があります。

问: 私の会社のある職員(2005年1月1日採用)は、病気休暇を申請してすでに二ヶ月間出勤していません。彼の担当する職務は会社にとって重要なものなので、できれば解雇してほかの人を雇いたいと考えていますが、会社の人事部長は、医療期間中は解雇できないといっています。これは本当でしょうか。また医療期間というのはどういうことですか。

答: まさに貴社の人事部長の言う通りです。国および上海市の規定によれば、医療期間とは労働者が病気、または仕事以外の原因で負傷し、治療のため休暇をとることで、この医療期間中は、雇用者側がこれを理由として労働契約を解除することはできません。医療期間は労働者が雇用者のもとで勤務した長さによって設定されています。1年目は3ヶ月、以後1年経つ毎に、医療期間は1ヶ月ずつ増えていきますが、24ヶ月を越えることはできません。

この職員の場合(2005年1月1日採用)、その医療期間は3ヶ月です。現在2ヶ月休んでいますから、まだ医療期間中であり、貴社はこれを理由として解雇することはできません。医療期間が終了した後、もとの職務にも、貴社が手配する其の他の業務にも従事することができない場合に、貴社はこれを解雇することができます。但し、30日前までに書面でその旨通知しなければならない上、経済的補償金を支払う必要があります。

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