商標登録出願時に注意すべき先に存在する他人の権利との衝突について

2021. 5. 31

商標登録出願時に注意すべき先に存在する他人の権利との衝突について

Q:企業が商標登録を出願する時に、他人が先に有する権利と衝突しないように注意する必要があるが、普通はどのような権利が先に有するものとみなされるのか?

A:「商標審査及び審理基準」と実務経験に基づき、すでに権利を有する商標権と未登録の著名商標権を除き、衝突を構成する可能性がある先に有する権利は以下のとおり。

1. 自然人の氏名権
適用要件:氏名権者の許可なく、公衆人物の氏名を使用して商標登録を出願する場合、商標行政機関は出願商標の登録が他人の氏名権と衝突していると認定する可能性がある。

2. 自然人の肖像権
適用要件:肖像権者の許可なく、他人の肖像写真をもって商標として出願する場合、当該人が公衆的知名度を有しているか否かにかかわらず、商標行政機関は出願商標の登録が他人の肖像権と衝突していると認定する可能性がある。

3. 先に有する著作権
適用要件:著作権者の許可なく、他人が既に有している著作権をもって商標として出願する場合、出願商標が当該著作権作品と同一又は実質的に類似していると商標行政機関が認め、かつ商標出願者がその作品に接触したこと又は接触した可能性があると証明する証拠がある場合、商標行政機関は出願商標の登録が他人の著作権と衝突していると認定する可能性がある。

4. 先に有する意匠特許権
適用要件:意匠権者の許可なく、他人が既に有している意匠特許と同一又は近似の図案をもって商標として関連商品で登録を出願する場合、商標行政機関は出願商標の登録が他人の意匠特許権と衝突していると認定する可能性がある。
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