企業の販促活動における他社の製品写真及び商標の使用授権について

2021. 5. 18

企業の販促活動における他社の製品写真及び商標の使用授権について

Q:企業の販促活動の景品はA社の製品(例えばiPhone)ですが、この製品の写真と商標を使うにはA社の授権が必要ですか?

A:
  • 製品の写真について
もしこの製品の写真がA社の著作権を持つ宣伝写真であれば、企業は販促活動において当該宣伝写真を使用してはいけません。さもなければ、A社の著作権を侵害する行為を構成します。企業は自社で撮影し、撮影した写真を使って販促活動を行うことができます。

  • 製品の商標問題について
「商標法」の規定:「本法でいう商標の使用とは、商品、商品包装又は容器及び商品取引文書に商標を使用し、または商標を広告宣伝、展覧及びその他の商業活動に用い、商品の出所を識別するため行為のことをいう。」
企業がA社の製品を提供するのは、販促活動の景品として、具体的には企業がA社の製品の商標をどう使うかによります。例えば、「今回の抽選活動の一等賞はiPhoneです」と表明しています。企業はA社の登録商標でどのような景品を提供するかだけを説明しています。これは景品の出所と性質を表明するためであり、販促商品の出所を表明するためではありません。従い、公衆に混乱を誘発させることはなく、他人の商標に対する合理的な使用であり、通常は権利侵害とはみなされません。よって、A社の同意を得る必要はありません。ただし、販促活動において、A社の商標表示は販促商品のロゴよりも大きなのは避けるべきであり、さもなければ権利侵害のリスクがあり、A社の事前確認が必要になります。

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