日本から中国へ入国する人員の健康コード/健康状況声明書の要求調整に関する通知

2021. 3. 1

日本から中国へ入国する人員の健康コード/健康状況声明書の要求調整に関する通知

   現在、新型コロナウイルスの状況は世界中で依然緊迫としており、国際渡航での感染リスクが高いため、中国駐日本大使館は、必要性のない渡航をやめることを勧めています。もしどうしても中国へ渡航の必要がある場合、以下の健康コード、また健康状況声明書(以下は「健康コード」と総称)の最新受理要求にご注意ください。
   一、日本から出発し、第三国(香港、マカオ、台湾を含む)を経由をして中国に入国する人員の為の健康コードを発行しないので、日本から中国までの直行便をご利用ください。乗り継ぎ(経由)による、滞留、強制送還となった場合、本人が一切の責任を負うものとします。健康コードを申請する際、居留証明(在留カード、住民票、ビザ等)及び航空券をアップロードして下さい。

   二、日本で乗り継ぎ(経由)をしないでください。日本の空港は乗り継ぎ(経由)乗客にPCR検査及びIgM抗体検査サービスを提供しないので、中国駐日本大使館は日本で乗り継ぎ(経由)をして中国へ入国する人員に健康コードを発行しません。乗り継ぎ(経由)による、滞留、強制送還となった場合、本人が一切の責任を負うものとします。第三国(地区)から日本で乗り継ぎ(経由)をして、中国へ入国する必要がある場合、日本の防疫政策に従う必要があり、日本で14日間の自主隔離を完了してから中国へ入国してください。健康コードを申請する際は、日本の入国記録スタンプの写真及び中国への航空券をアップロードしてください。

   三、過去の新型コロナウイルスに感染した者、あるいはPCR検査とIgM抗体検査のいずれかが陽性となった者は、大使館・領事館に事実通りに病歴及び検査の状況を申告し、且つ以下の資料をアップロードしなければなりません。
1. 所在地の病院が発行した肺のCT、又はX線の診断証明(肺に異常がない、あるいは新コロナウイルス完治したことを明記)及び-2回のPCR検査陰性証明(検査の時間を明記し、二回の検査は24時間以上の間隔をあける必要があります)。
2. 上記の要求を完了後、14日間以上の自主的な隔離及び健康状況のモニタリングを実施し、健康状況の異常がないことを確実にします。「自主隔離管理承諾書」」に署名し、アップロードしてください。
3. 搭乗日までの2日以内に、中国大使館・領事館が指定した検査機構でPCR検査とIgM抗体検査の「W陰性」結果証明を取得してください。

   四、ワクチンを接種したため、IgM抗体検査の結果が陽性となった乗客は、健康コードを申請する際に、検査結果とワクチンの接種証明をアップロードして下さい。

   五、日本から船(日本で乗り換えの場合を含む)で中国へ入国する国際船舶の船員は、搭乗日までの2日以内に、中国大使館・領事館が指定した検査機構でPCR検査とIgM抗体検査を受け、「W陰性証明」をもって搭乗し、健康コードを申請する必要はありません。「不必要な上陸、上船をしない」という原則に従ってください。

   以上の調整は2021年3月1日から実施し、「日本から中国へ入国するフライト乗客への健康コードに基づく搭乗の最新お知らせ」及び「駐日本大史館指定検査機構のリスト更新」等の通知要求と最新情報に基づき、スケジュールを適切に手配してください。

   検査した後、外食等のため外出し、検査後に感染すること避けるために、在宅隔離に注意してください。また、健康コードの申請期限を従い、且つ、検査証明には真実、有効である連絡先を記入してください。違反した場合、健康コードの審査は不合格となる可能性があります。


出典:中国駐日本大使館

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