2019年独禁法違反十大典型事例発表

2021. 1. 4

2019年独禁法違反十大典型事例発表

   国家市場監督管理総局は12月25日、独占禁止法違反のモデル事例として2019年に終決した10大モデル案例を発表しました。同時に「中国独占禁止法執行年度報告(2019年版)」を公布しました。
   独占禁止法違反の年間10大案件は、市場監督管理総局が2018年に設立してから初回は翌年5月に発表されてきましたが、今年は新型コロナウイルス肺炎の流行で公表が遅れたものと思われます。また、中央経済工作会議で独占禁止法の管理を強化するなど最近の独占禁止を重視する趨勢に応じて12月25日の公表となったものと弊所では推測します。
   典型的な2019年の独占禁止法違反10大事例は以下の通りです。


市場監督管理総局が公表する2019年の独占禁止法10大典型事例


   国家市場監督管理総局は、習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想の指導を堅持し、独占禁止法の執行を継続的に強化し、公平な市場競争を保護し、消費者の権益を維持する。ここに、2019年の独占禁止法執行における典型的な10大事例を発表する。

1. 長安福特汽車有限公司の独占合意案件
   2017年12月に国の独占禁止法執行機関(市場監督管理局等の部門、以下同様)が独占禁止調査を開始。調査により以下の事由が判明した。2013年から2017年までの期間において、長安福特汽車有限公司(長安フォード社)は、重慶地区での「フォード」ブランドの自動車販売で「価格表」を作成してディーラーに通知するとともに「価格基準自己規律協議書」を締結するよう要求し、モーターショー期間の価格政策、インターネット販売での最低価格等を定めてディーラーによる価格設定を制限し、再販売の最低価格を指定した独占協議にディーラーを合意させていた。長安福特汽車有限公司による価格コントロールにより、末端のディーラーは限定された最低再販売価格で基本的に販売した。長安福特汽車有限公司は末端のディーラーに対する管理を強化するため、第三者企業に依頼してディーラーの見積価格と実際の販売価格を監視させ、最低価格政策を順守して販売していないディーラーに対しては保証金の没収や供給停止等の措置を講じて罰則を課していた。
   長安福特汽車有限公司がディーラーに対して最低再販売価格を定めて価格設定を限定した行為は「独占禁止法」違反である。2019年6月に市場監督管理総局は長安福特汽車有限公司に対して違反行為の停止を命じ、かつ罰金1.628億元(約25.6億円)を科した。

2. 延安市コンクリート会社10社の独占合意案件
   2018年8月に陝西省の独占禁止法執行機関が独占禁止調査を開始。調査により以下の事由が判明した。2018年7月に延安市のコンクリート生産会社10社は、原材料価格の高騰を理由にしてコンクリートの販売価格を引き上げることを延安市の某ホテル内で談合し、複数規格のコンクリート製品の販売価格を一律に60元/㎥値上げすることにした。協議の結果、「コンクリート価格の調整に関する共同声明」を作成して次々に押印することにした。これにより、コンクリート会社10社は、各自の販売先である建設会社に対してこの共同声明書と統一値上価格を告知し、販売先の建設会社と価格調整の補充協議書を締結して新価格で販売した(または協議書を締結せずに直接に新価格で販売した)。また、値上げを拒否する一部のユーザーに対しては供給を停止した。法執行機関が調査に乗り出すまでに、コンクリート会社は次々と共同値上げ行為を停止していったため、独占協議が実施された期間は約1か月であった。
   延安市のコンクリート生産会社10社の経営行為(価格カルテル)は「独占禁止法」に違反している。2019年8月に陝西省の独占禁止法執行機関は延安市のコンクリート会社10社に対して違法行為を停止することを命じ、かつ罰金4,922,907.73元(約7,680万円)を科した。

3. 豊田汽車(中国)投資有限公司の独占合意案件
   2017年12月に江蘇省の独占禁止法執行機関が独占禁止調査を開始。調査により以下の事由が判明した。2015年6月から2018年2月まで豊田汽車(中国)投資有限公司は、ディーラー会議の招集や店舗巡視、WeChat通知等の方法で江蘇省内のディーラーがインターネットプラットフォームでレクサスを販売する際に各車種の統一希望小売価格を設定して、ディーラーが独自に低価格で販売することを認めなかった。2016年から2018年3月までは地区協力会やWeChat通知等の方法によって、レクサスの重点車種の最低再販売価格を設定し、ディーラーによる価格設定を制限した。豊田汽車(中国)投資有限公司は多様な管理措置により上記の価格のコントロールを行った。
   豊田汽車(中国)投資有限公司によるインターネット統一販売価格や最低再販売価格を設定してディーラーの価格設定を限定する行為は「独占禁止法」に違反している。2019年12月に江蘇省の独占禁止法執行機関は豊田汽車(中国)投資有限公司に対して違法行為の停止を命じ、かつ罰金87,613,059.48元(約13.7億円)を科した。

4. 伊士曼(中国)投資管理有限公司の市場支配的地位の濫用案件
   2017年8月に上海市の独占禁止法執行機関が独占禁止調査を開始。調査により以下の事由が判明した。2013年から2015年までの期間に伊士曼(中国)投資管理有限公司(イーストマン社)は、中国大陸における2,2,4-トリメチル-1,3ペンタンジオールモノイソブチラート(C12H24O3、別名:テキサノール)市場における自社の市場支配的地位を濫用し、国内の塗料ユーザーと取引を限定する効果がある「テイク・オア・ペイ契約(引取保証契約)」や「最恵国待遇契約」を締結して実行した。伊士曼(中国)投資管理有限公司は関連市場において排他的な協議を実施することで取引相手が自社または関連会社から上記製品をすべてまたは大部分購入するように仕向け、取引相手とその競争相手の取引を制限し、他の競争相手や潜在的経営者が正常な競争に参入できないように市場を封じ込め、上記製品の市場競争レベルを弱体化させ、顕著な反競争効果を生み出した。
   伊士曼(中国)投資管理有限公司が関連市場で行った取引を限定する効果がある排他的協議は「独占禁止法」に違反している。2019年4月に上海市の独占禁止法執行機関は伊士曼(中国)投資管理有限公司に対して違法行為の停止を命じ、かつ罰金24,378,711.35元(約3.8億円)を科した。

5. 天津市自来水集団有限公司の市場支配地位の濫用案件
   2017年11月に天津市の独占禁止法執行機関が独占禁止調査を開始。調査により以下の事由が判明した。2014年から2017年まで天津市自来水集団有限公司はその供水範囲における市場支配的地位を利用して、通知を発出し、不動産開発会社に対して保証書を締結する等の方法を通じて、上水の新設を申請する不動産開発会社が建設する二次給水施設には天津市華澄供水工程技術有限公司のスマート・インバーター制御ボックスとリモート監視ステーションを使用しなければならないという不合理な条件を要求した。
   天津市自来水集団有限公司による関連する経営行為(不合理条件付加)は「独占禁止法」に違反している。2019年5月に天津市の独占禁止法執行機関は天津市自来水集団有限公司に対して違法行為の停止を命じ、かつ罰金7,438,622.77元(約1.16億円)を科した。

6. 高意股份有限公司の菲尼薩股份有限公司の持分買収案件
   2019年2月に市場監督管理総局が立件審査を開始。審査により以下の事由が判明した。本案件は、波長選択スイッチや光送受信モジュールを含む光通信機器の11の関連商品市場に影響し、関連する市場の範囲は全世界に及び、同時に中国の市場にも該当することが考察される。本事業者集中により、波長選択スイッチ市場での両社(II-VI社とフィニサー社)の緊密な競争関係を減殺し、市場における集中度を大幅に高め、両社の市場コントロール力を増強させ、かつ当該市場での企業間の相互協力の可能性を増幅し、また市場の参入障壁を高め、短期内に新規参入者が出現することを困難にし、当該市場における市場競争に不利な影響をもたらす可能性がある取引であると認められた。
   2019年9月に市場監督管理総局は本集中に対して以下の制約条件を付加して承認した。第一に、高意股份有限公司(II-VI、ツーシックス社)と菲尼薩股份有限公司(FINISAR、フィニサー社)は波長選択スイッチ業務を相互に独立させて双方間の市場競争が継続して行われることを確保すること。第二に、高意股份有限公司と菲尼薩股份有限公司は公平かつ合理的な条件で波長選択スイッチを供給し続けること。

7. 浙江花園生物高科股份有限公司と皇家帝斯曼有限公司の合営企業新設案件
   2018年5月に市場監督管理総局が立件審査を開始。審査により以下の事由が判明した。本案件が関連する商品の市場は動物用と人間用のビタミンD3市場とNF級ラノリンコレステロール市場である。審査により、事業集中する双方は、すでにビタミンD3市場で競争関係にあり、また縦方向の業務関係にあり、かつ関連する市場は比較的に集中が進んでいて、双方の市場シェアが高いことが認められる。両社が新たに設立する合弁企業は中間製品の7-デヒドロコレステロール(DHC)を生産し、すでに上流下流の産業チェーンが形成されていて、原材料とユーザーを封じ込める可能性があり、またビタミンD3のコア原材料のコストを統一し、かつ合弁企業を利用して両者間で競争要因であるデリケートな情報を交流する可能性があり、両社のビタミンD3市場での競争を減殺し、市場における集中と両社の市場コントロール力を高め、競争者間の価格調整メカニズムと能力を増強する。事業者集中は全世界と中国の動物用ビタミンD3と人間用ビタミンD3とNF級ラノリンコレステロール市場に対して、競争を排除、制限する効果をもたらす可能性がある。
   2019年10月に市場監督管理総局は本集中に対して以下の制約条件を付加して承認した。第一に、浙江花園生物高科股份有限公司と皇家帝斯曼有限公司(DSM、ディーエスエム社)は、合弁企業でDHCの生産業務に従事する以外はビタミンD3に関連する業務において完全に独立し、双方間で独立した競争を維持すること。第二に、合弁企業の独立運営を確保し、双方が合弁企業をプラットフォームとして競争要因に関連するデリケートな情報の交流を回避すること。さらに、この決定は、合弁企業の業務範囲に対しても要件を課し、両社は価格情報等を対外公表してはならないと要求した。

8. 諾貝麗斯公司の愛励公司買収案件
   2018年9月に市場監督管理総局が立件審査を開始。審査により以下の事由が判明した。本案件が関連する市場は、中国の自動車用アルミニウムシートのアウターパネルとインナーパネル市場である。本事業者集中は、関連市場における市場集中度をさらに高め、集中後の実体による市場コントロール力を増強する。関連市場における重要な競争の制約が排除され、集中後の実体による競争の一方的な排除、制限が行われる可能性がさらに強くなる。取引下流の自動車企業にとっては選択範囲がさらに狭くなり、購入リスクが増加する。集中後の実体と競争者とが共同で競争を排除、制限する可能性がさらに増加する。関連市場への参入が困難となり、参入障壁を更に高める。
   2019年12月に市場監督管理総局は本集中に対して以下の制約条件を付加して承認した。第一に、愛励公司(アレリス社)のEU県内のすべての自動車用アルミニウムシートのアウターパネルとインナーパネルの業務を関連施設、人員、知的所有権、その他の有形・無形資産を含めて切り離すこと。第二に、中国において集中後の実体は10年間にわたり自動車用アルミニウムシート市場で業務を行ういかなる競争者に対しても冷間圧延版を供給してはならないこと。

9. 浙江省気象局による行政権力の濫用による競争の排除及び制限案件
   2019年3月に浙江省の独占禁止法執行機関が独占禁止調査を開始。調査により以下の事由が判明した。浙江省気象局は、防雷装置の検測資格審査において民営の防雷検測機関と気象部門に所属する国有の防雷検測会社とを差別化する待遇を行い、不平等な市場アクセス条件を設定する行為を実施した。2016年11月7日に浙江省気象局は中国気象局に対して「浙江省気象局による防雷減災体制の改革を深化する方案」(浙気発〔2016〕76号)を送付し、浙江省気象局は、具体的に実施していく過程において、甲級資格条件に適合しない気象局と11市の気象局所属の防雷装置検測会社に甲級資格を許可し、一方、民営の防雷装置検測会社に対しては「雷電防護装置検測資格管理弁法」の規定に則って厳格に資格審査を行った。
   浙江省気象局による上記の行為は「独占禁止法」に違反している。調査期間において、浙江省気象局は2019年6月14日と8月2日の2回にわたり浙江省独占禁止法執行機関に是正状況を報告し、現在すでに是正が完了した。

10. ハルビン市交通運輸局の行政権力の濫用による競争の排除及び制限案件
   2019年8月に黒龍江省の独占禁止法執行機関が独占禁止調査を開始。調査により以下の事由が判明した。2018年2月11日にハルビン市交通運輸局は「ハルビン市のネット予約タクシーに搭載する衛星位置測定装置の専用設備メーカーと型番の第一次公布に関する通知」を公表し、深圳鋭明技術股份有限公司が生産するC6D型と河南速恒物聯網科技有限公司が生産するSH-VST601型の車両搭載衛星位置測定装置をハルビン市のネット予約車が搭載する指定メーカー及び型番とした。ハルビン市の4500台以上のネット予約車がこれら2種類の位置測定装置を据え付けた。
   ハルビン市交通運輸局によるネット予約車に搭載する設備メーカーと型番を指定する行為は「独占禁止法」に違反している。調査期間において、ハルビン市交通運輸局は「ハルビン市のネット予約タクシーに搭載する衛星位置測定装置の専用設備メーカーと型番の第一次公布に関する通知」を自主的に廃止し、かつ、公表した。

出所:国家市場監督管理総局WEBサイト(2020年12月25日閲覧)
※文中の日本円参考金額は2019年12月31日の為替レート(仲値)=約15.6円/人民元で換算し、単位以下を四捨五入しました。また、カッコ()内は訳注です。
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