第二弾:社会保険料の減免政策について
第二弾:社会保険料の減免政策について

【人社部・財政部・税務総局:企業社会保険料の段階的な減免に関する通達】
人的資源社会保障部、財政部、税務総局は、2月20日付けで「企業社会保険料の段階的な減免に関する通達」(人社部発〔2020〕11号)を公布しました。同通達は、2月18日の国務院常務会議において決定した段階的に社会保険料を減免し、住宅積立金の延期納付を実施する政策に基づいたものです。同通達における基本養老保険、失業保険、労災保険(以下「三つの社会保険」という)の企業負担部分の段階的な減免に関する主な規定は、次のとおりです。
一、2020年2月より、各省、自治区、直轄市(湖北省を除く)および新疆生産建設兵団は、疫病影響状況と基金の受容力に基づき、①中・小・零細企業の三つの社会保険の企業負担部分の徴収を免除することができる。免除期間は5ヶ月を超えない。②大手企業等その他の保険加入単位(当局、事業単位を含まない)の三つの社会保険の企業負担部分を半減して徴収することができる。半減徴収期間は3ヶ月を超えない。
二、2020年2月より、湖北省は、各類の保険加入単位(当局、事業単位を含まない)の三つの社会保険の企業負担部分の徴収を免除することができる。免除期間は5ヶ月を超えない。
三、疫病の影響を受け、生産経営に重大な困難が生じた企業は、社会保険料の延期納付を申請することができる。延期納付期間は原則上6ヶ月を超えず、延期納付期間に対し滞納金を徴収しない。
最後に同通達では、各省、自治区、直轄市および新疆生産建設兵団では早めに具体的な実施弁法を制定し、3月5日前までにかかる実施弁法を人的資源社会保障部、財政部、税務総局に届け出るよう要求しています。
【リーグからの補充アドバイス】
2月19日付け当所の【COVID-19特報:国務院による社会保険料の減免、住宅積立金の延期納付についての決定】において、「近いうちに人社局などより具体的な通達を公布すると思いますので、当面の対象となる社会保険料及び住宅積立金は納付せずに、具体的な通達を待ってそれに基づき行動することを提案いたします。」とアドバイスしましたが、2月21日現在においてもまだ地方当局から具体的な通達が公布されていません。人社部発〔2020〕11号通達により遅くとも3月5日までには地方当局の通達が公布される見通しですが、地方当局の通達を待つうちに、2月分の社会保険料および住宅積立金の納付締切日を過ぎてしまうおそれが出てきました。
また、国家税務総局副局長は2月20日に行われた国務院連合防止・コントロールメカニズム記者会見において、2月分の社会保険料をすでに納付済みの企業に対しては、規定に基づき還付・充当を行い、企業経営の困難を緩和すると発言しました。
従いまして、まずは社会保険料および住宅積立金を正常に納付するか、または現在の延期納付可という政策に基づき社会保険料および住宅積立金の延期納付の手続きを適時行うことを提案いたします。延期納付の申請に対する審査に時間がかかる場合もあるようですので、延期納付の手続きはお早めに行ってください。地方当局の具体的な減免通達が公布されましたら、すぐにお知らせいたします。