国務院の重要情報:社会保険料の減免、住宅積立金の延期納付
国務院の重要情報:社会保険料の減免、住宅積立金の延期納付

2020.02.18
新型肺炎の企業経営に対する影響を低減するため、国務院は2月18日の常務会議において一定期間の企業の社会保険料の減免及び住宅積立金の延期納付を決定しました。関連内容を以下の通りまとめましたので、ご参考ください。
1.社会保険料の減免について
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湖北省以外の企業について、
* 中・小・零細企業に対しては、2月~6月分を免除する。
* 大手企業に対しては、2月~4月分を半減する。
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湖北省の全ての企業に対し、2月~6月分を免除する。
【留意点】:
減免されたのは養老保険料、失業保険料および労災保険料で、医療保険料および生育保険料は対象外です。また、減免されたのは企業負担分で、個人負担分については言及されていません。
2.住宅積立金の延期納付について
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住宅積立金に対しては、6月まで延期納付を申請できる。
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6月までに、従業員が疫病状況の影響で正常に住宅積立金ローンの返済ができていなくても、延滞として取り扱わない。
【留意点】:
住宅積立金は減免ではありません。また、住宅積立金の延期納付についても、個人負担分を含むかどうかは言及されていません。
3.リーグからのアドバイス
近いうちに人社局などより具体的な通達を公布すると思いますので、当面の対象となる社会保険料及び住宅積立金は納付せずに、具体的な通達を待ってそれに基づき行動することを提案いたします。すでに2月分の社会保険料を納付済みの企業もあると思います。還付できるのかを含め、最新情報の公布を注視しましょう。
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