上海市など地方の休暇通達をどうみるか【リーグ法律事務所 安】

2020. 1. 27

上海市など地方の休暇通達をどうみるか【リーグ法律事務所 安】



1.国務院の通達は、法定休暇後の休日延長。上海市や蘇州など、地方の関係通達はそれと違う。(国務院の休日延長について、詳細は後述をご参考)
2.上海市の通達は、その趣旨が多くの人の集まりを防止すること。従い、自宅で仕事をすることはその趣旨に反しないので、宜しい。
3.中国の労働法上、「復業」という概念と関連するのが、生活費のみ発生する「停業」である。従い、会社が自宅待機ではなく、自宅で仕事を命じた場合、生活費より高い基準でまたは普段通りの給料を支給すべき。

以上、今回の上海市の通達を簡単に以下の通り理解し、従業員に連絡することができる:

あくまでも9日までに会社に来なくて、会社命令で自宅待機するか、自宅で仕事をすること。
業務の必要に従い、一部の従業員が自主的に会社に来て業務を整理など、作業することがオッケーです。ただ、必要最小限の従業員にすること。
国家または地方政府から新しい解釈が出た場合、また調整すること。
その間の給料など報酬について国家または地方の規定に従う。

また、国務院の休暇通達をどう見るか、以下、簡単な説明を書いていたので、ここにも貼っておく。文脈が違うので、理解しにくい場合、うちの担当弁護士にご連絡を。

2月2日は元々日曜日で、休日である。従って、国務院の通達で休日にされたのは、1月31日と2月1日、この二日間のみである。
この二日間の休日規定は強制的だと理解すべきで、従業員に休日を与えた上、給料も通常通り支給すべきである。即ち、有給休日である。
しかしながら、臨時的にした休日は、あくまでも、「休日」であり、「全国年節及び記念日休暇規定」でいう法定休暇には該当しない。このため、当該期間中に企業が仕事を命じた場合、法定休暇の3倍給与というルールは適用しない。休日出勤(週末出勤)と見なされ、企業はまず補足休暇を与えるか、与えることができない場合、2倍の給与を支払うべき。(繰り返しとなるが、一般休日は無給に対して、今回のこの二日間休日は有給の休暇となる)

以上


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