勤務の過少手配は「労働条件未提供」に該当するか?

2024. 3. 26

勤務の過少手配は「労働条件未提供」に該当するか?

Q:勤務の過少手配は「労働条件未提供」に該当するか?

   A:特定の状況下では該当する可能性がある。

   労働者は労働の権利と義務を有している。一方、使用者は労働条件を提供し、労働者の労働権を保障して、労働者が労働契約で約定した業務任務を順調に遂行できるようにしなければならない。通常、使用者が客観的な原因により仕事を手配することができないとしても、正常に報酬を支払っている場合は法律に違反することはない。しかし一部の特殊な状況では、従業員に仕事を与えなかったり、あまりにも少ない仕事しか与えなかったりすると、労働契約が継続できなくなる可能性がある。

   実際には、多くの社員の報酬は仕事量に応じて計算されている。使用者が過少な仕事、特に不公平な仕事を手配すれば、必然的に従業員の収入は減り、従業員はそれを理由に使用者が労働条件を提供していない、労働する権利を侵害していると主張したり、労働を手配していないことを理由に使用者が変則的に賃金を下げていると主張したり、さらに経済補償金の支払いを要求したりする可能性がある。【参考例:(2021)京0108民初22350号、(2022)粤01民終25785号。】

   ただし、特記すべきことは、これらの勤務手配の少なさは標準労働時間内での労働時間に対するものであるということである。実際には、残業が少ないために残業代収入が減少したことを理由に、使用者が労働条件を提示していないと主張する社員もいる。このような現象は特に一部の生産型の企業でよく見られる。しかし、「労働法」の趣旨からすれば、本質的には残業は規制されるものであって奨励されるものではないと我々は考える。したがって、使用者が従業員の残業を少なくしたり、させなかったりすることは、「労働条件未提供」には該当しない。
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