最高人民法院 | 営業秘密の契約上権利への侵害も不正競争となりうる

2024. 3. 26

最高人民法院 | 営業秘密の契約上権利への侵害も不正競争となりうる

   最高人民法院はこのほど「知的財産法廷裁判要旨要約(2023)」を発表し、2023年に結審した事件の中から複数の裁判要旨を選りすぐって抽出した。このうち、技術秘密案件として、当事者が他人から法により引き渡されるべきであるもののまだ引き渡しが実行されていない営業秘密について当事者は契約上の請求権を有しているとし、第三者が故意にこの営業秘密の契約上の権利を侵害し、権利者の取引機会を不当にかすめ取り、その競争優位性を破壊した場合、人民法院は不正競争禁止法第2条の規定により当該行為を不正競争行為と認定できると裁判要旨で明確にした。

   営業秘密にかかわる契約取引において、営業秘密の引き渡し、使用及び保護の面で、当事者は契約権利の実現を確保し、権利侵害行為が生じる可能性を防止するために、双方の権利及び義務を明確に約定しておく必要がある。同時に、企業としても日頃から内部管理を強化し、完全な営業秘密保護メカニズムを構築しておくべきである。

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