バーチャルヒューマンの起用におけるコンプラインス最前線

2022. 11. 17

バーチャルヒューマンの起用におけるコンプラインス最前線

   中国情報通信研究院と華院計算技術(上海)株式有限会社が共同で主催し、上海金融科技産業聯盟創新監管聯合ラボが協賛した、「リンクで共に生き、AIで未来を描き」(中国語:链接共生、智绘未来)と題するバーチャルヒューマン(中国語:虛擬数字人)サロンは、2022年11月15日に上海国際金融科技創新センターで開催された。リーグ法律事務所の弁護士である于佳佳(上海交通大学凱原法学院准教授)は、本サロンへ招待され、「バーチャルヒューマンの起用におけるコンプラインス最前線」をテーマに発言した。



   金融業におけるデジタル化の進展に伴い、バーチャルヒューマンを代表とする先進的なAI技術の市場は高速成長期に入っており、国と地方の政策に導かれた大きな市場が形成されている。上海市人民政府弁公庁が2022年6月12日に公布した「上海市デジタル経済発展『十四五』企画」では、人間とコンピューターとの相互作用(Human-Computer Interaction, HCI)技術を開発し、インテリジェントな人間とコンピューターとの相互作用やバーチャルヒューマンなどにおけるコア技術の開発を加速させ、現実世界と仮想世界を融合する先端技術や、電気信号を脳から外部デバイスに直接送信する技術などの、没入型デジタル環境を作るための技術開発を行い、デジタル形式のコンテンツを備えた新しいプラットフォームの作成を実現させ、バーチャルコンサート、バーチャルアイドルとバーチャルスポーツなどの新たな消費行動にあわせたデジタルマーケティングを開拓すると唱えている。また、上海市市場監督管理局と経済・情報化委員会が2022年8月26日に公布した「本市元宇宙(メタバースの中国語)標準化体系構築を推進するための指導意見」は、多種多様な場面と業界にバーチャルヒューマンの起用を促進させるとしている。



   于佳佳弁護士は、バーチャルヒューマン関連政策と規則などの新たな動きを紹介した上で、コンプラインス・リスク管理に焦点を当て、次の要点で分析した。

   第一、バーチャルキャラクターのCGモデルや原画などが著作物である場合には、その創作者の著作権は守られる。

   第二、バーチャルキャラクターを演じる者は「中の人」としてバーチャルヒューマンの経営会社と契約を締結した場合には、中の人の実演に著作隣接権が常に認められるわけではない。中の人は実際の人間である以上、労務・税務紛争が生じうることは言うまでもない。

   第三、実際の人間(生きている人間に限られないが、ほとんどは有名人である)の名前、肖像、声などの身分に付属する要素を用いて、デジタルクローン(例えば、バーチャル俳優)を開発し、商品の宣伝やサービスの提供に起用する場合には、パブリシティー権(right of publicity)の保護が問題となる。財産的権利として位置つけられるブリシティー権は、中国法律においてまだ定義されていないが、現時点で、主に「民法典」(2021年施行)における名前、肖像などの保護ルール、「商標法」(2019年改正)と「不正競争防止法」(2019年改正)によっても、一応保護されうる。

   第四、「オンライン放送主の行為規範」(2022年施行)はVTuberにも適用される。医療、金融、法律、教育などの領域において専門的なサービスを提供するバーチャルヒューマンは、必要とされる資格を持たなければならない。商業目的にバーチャルヒューマンを出演に起用する場合には、「営業的な出演管理条例」(2020年改正)に従い、予め許可を得なければならない。

   第五、バーチャルヒューマンを広告に起用する場合には、「広告法」(2021年改正)、「不正競争防止法」、「オンライン・ライブ・マーケティング管理弁法(試行)」(2021年施行)などに従って、公正な広告表現を行わなければならない。個人の名義または写真などを使用して、医療サービス、医薬、医療機器と機能性表示食品の推薦、証明を行ってはならない、という特別な規定は、人気のあるバーチャルキャラクターや有名人のデジタルクローンにどれくらい適用されうるかが、必ずしも明らかではない。

   第六、バーチャルヒューマンはサービスを提供するために、そのサービスを受ける者の個人的情報を収集しなければならない場合には、「サイバーセキュリティ法」(2016年施行)、「データセキュリティ法」(2021年施行)、「個人情報保護法」(2021年施行)、AI顔認証技術を個人情報の処理に使う事件の取扱に対する最高人民法院による解釈(2021年公布)などに従い、プライバシーの保護や、個人的情報やデータの安全確保などを配慮しなければならない。

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