最新!北京と広州も招聘状の申請要求を調整
2022. 6. 9
最新!北京と広州も招聘状の申請要求を調整

先ほど北京と広州の外事弁公室に確認した情報によると、上海と同様に、北京と広州在住の以下の人員は招聘状を申請する必要なく、工作許可通知(就労許可通知)または親族関係証明等の資料をもって、直接に中国国外駐在のビザ機関にビザを申請することができます。
- 工作類:すでに中国国内の主管部門から中国への就労を許可された者
- 家族類:復工復産人員(既に中国で就労している外国人を含む)の外国籍の家族
※申請者の所在国である中国大使館の要求に準じます。
弊所は引き続き新しい政策の始動及び実施状況に注目し、適時に最新情報を更新して参りたく存じます。