試用期間中の従業員は年次有給休暇を享受できるか
2021. 11. 9
試用期間中の従業員は年次有給休暇を享受できるか

Q:試用期間中の従業員は年次有給休暇を享受できるか?
A:条件に該当する試用期間中の従業員は正社員と同じく、年次有給休暇を享受できる。
「社員年次有給休暇条例」第二条及び「企業従業員年次有給休暇実施弁法」第三条の規定により、従業員は連続して12ヶ月以上勤務した場合、年次有給休暇を享受できる。また、「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」に関する人的資源と社会保障部弁公庁の回答信によると、年次有給休暇の享受条件について「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」第三条の「従業員の連続勤務年数は12ヶ月以上」と規定されており、従業員が同一の使用者で連続して12ヶ月以上働いている場合を含むだけでなく、異なる使用者で連続して12ヶ月以上働いている場合も含まれる。そのため、社員が連続して12ヶ月以上働いている場合、新入社員の試用期間中の社員であっても、同様に年次休暇を享受することができる。年次休暇の日数は、当該単位における残りのカレンダーの日数を換算して確定しなければならない。
条件に該当する従業員は試用期間中に年次休暇を享受することができるけれども、試用期間中に年次休暇を手配するか否かは使用者によって決めることができる。つまり、試用期間中の社員は年次休暇を申請できるが、使用者は、どの時点で取るか、一括して取るか、それとも分割休暇にするかの決定権を持っている。もし使用者が試用期間中における休暇が生産経営や試用期間審査などに不利な影響を与える可能性があると判断した場合、試用期間が終わった後、再度手配することが出来る。
なお、試用期間内に年次休暇を手配しないで労働契約を解除した場合、使用者は法律法規に従って未手配年次有給休暇の給料を支払わなければならない。