里格Q&A | 企業の宣伝用パンフレットは広告として認定されるのか?
2021. 9. 10
里格Q&A | 企業の宣伝用パンフレットは広告として認定されるのか?

Q:企業の宣伝用パンフレットは広告として認定されるのか?
A:企業の宣伝用パンフレットが広告に該当するかどうかは、パンフレットの内容、パンフレットの配布方法などを考慮して総合的に判断する必要がある。
本件の本質は、「商業広告」と、狭義の商業広告に含まれない「商業宣伝」の間にどう線引きするかにある。区別する最も直接的な要素は、宣伝に違反状況が生じた場合に「広告法」を適用するのか、「不正競争禁止法」を適用して処罰するのかということである。これは各地域の広告規制の法執行においても認識の食い違いがある。また、企業が医薬品、医療機器等の特殊な規制分野の商品を取り扱う場合には、広告の事前審査・許認可の問題にかかわる可能性もある。
宣伝用パンフレットは自社を宣伝する媒体として、その内容が会社の基本状況、主要業務、歴史・沿革、組織構造、受賞歴などの客観的な情報だけを紹介する場合、一般的にはこのような情報は広告に該当しないと考えられる。ただし、当該情報に対する企業の記述が明らかな商業的傾向性がある場合、例えば、某情報技術有限公司が市場監督管理局の絶対的用語を不服とする広告行政処罰の行政訴訟案件では、同社がその認証するWeChat公式アカウントの機能紹介において、自社が「○○○グループ傘下の全世界の財税第一ブランド」であると記載していることで、第二審で裁判所は最終的に広告に該当すると認定した。
また、宣伝用パンフレットの配布方法も広告に該当するかどうかの認定に対して影響を与える。実務経験を踏まえ、不特定多数の人を対象に配布する宣伝資料は、監督管理当局に商業広告に該当すると判断される可能性が高いと考えられる。このような「配布」行為は、積極的に配布したり提供したりすることに限らず、宣伝用パンフレットを店舗に設置し、顧客が自由に取得することができるようにした場合でも、広告に該当すると認定される可能性がある。一方、参加者を限定したセミナーや交流会のように、狭い範囲の特定の人に限って宣伝用パンフレットを配布する場合は、広告と認定される可能性が低くなる。