業務中、酩酊により負傷又は死亡した場合、労災と認定されるのか?
2021. 9. 2
業務中、酩酊により負傷又は死亡した場合、労災と認定されるのか?

Q: 業務中、酩酊により負傷又は死亡した場合、労災と認定されるのか?
A: 認定されない。
1.業務中、酩酊により負傷又は死亡した場合、労災と認定されるのか?
「社会保険法」第三十七条及び「労働災害保険条例」第十六条の規定に基づき、労働者は業務中に故意の犯罪、酩酊または麻薬使用、自傷又は自殺により負傷または死亡した場合には、労働災害と認定しない。
2.どのような場合に労災と認定されるのか?
「労働災害保険条例」第14条に基づき、労働者が下記のいずれかに該当する場合には、労災と認定しなければならない。(1)勤務時間内に職場で業務上の事由により事故に遭い負傷した場合;(2) 勤務時間前後に職場で業務に関する準備又は後片付けを行うことにより事故に遭い負傷した場合;(3)勤務時間内に職場で職責を果たすことにより暴力など突発的な事件に遭い負傷した場合;(4)職業病に罹患した場合(5)業務による外出期間中、業務上の事由により負傷し又は事故に遭い行方不明になった場合;(6)出退勤途中に本人に主たる責任のない交通事故又は地下鉄・ライトレール、旅客フェリー若しくは列車事故に遭い負傷した場合;(7)法律、行政法規に定める労災と認定すべきその他の事由。
当法第十五条に基づいて、労働者が下記のいずれかに該当する場合、労災と見なされる:(1)勤務時間内に職場で突発的な疾病により死亡し又は48時間以内に救急治療の効果なく死亡した場合;(2)緊急措置、災害救助など国家利益、公共利益の保護活動で負傷した場合;(3)以前、軍隊に服役し、戦争又は公務により負傷して障害が残り、革命障害軍人証を取得している労働者が、使用者で勤務してから後遺障害が再発した場合。
なお、注意すべきなのは、労働者が事故により負傷し又は職業病予防治療法規定に基づいて職業病と診断、鑑定された場合、使用者は事故による負傷が発生した日から30日以内に、統一運営地区の労働保障行政部門に労災認定を申請しなければならない。