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  • 企業がWECHATの公式アカウントに投稿した文章は、広告として認定されるのでしょうか?

    2021. 4. 21

    企業がWECHATの公式アカウントに投稿した文章は、広告として認定されるのでしょうか?

    Q:企業がWECHATの公式アカウントに投稿した文章は、広告として認定されるのでしょうか?

    A:WECHATの公式アカウントに掲載された文章や動画などは、広告宣伝と認定される可能性があります。

    広告の定義についてですが、「広告法」第2条には「商品販売者又はサービス提供者が一定の媒体及び形式を通じて直接又は間接的に自身が販売する商品又はサービスを紹介する商業広告活動」と規定されています。WECHATの公式アカウントを通じて発表した文章や動画は明らかに「広告法」が規定する「一定の媒体及び形式」に該当するが、それが広告に該当するか否かを判断するには、内容に基づいて総合的に評価しなければならない。

    一般的に、企業の基本状況、発展過程、獲得した栄誉等の企業イメージを宣伝する内容の紹介は、必ずしも広告と認定されるのではなく、文章と写真の表現、関連文字又は写真の際立った使用程度及び商品又はサービスの販売動機との関連性等に基づいて総合的に判断しなければならない。

    例としては、北京A社と北京市朝陽区市場監督管理局(以下、「朝陽区市監局」という)との行政訴訟事件において、A社はWECHATの公式アカウント「A社財税情報データベース」の機能紹介で「世界財税第一ブランド」という文字を使用して、朝陽区市監局から絶対化用語を使用する広告だと認定され処罰を受けたが、A社は処罰結果を不服して行政訴訟を提起した。第一審法院が元の処罰結果を支持する判決を下した後、A社はまた上訴を提起し、第二審法院も同様に元の判決を支持した。本件において、A社はフォロワーに関連内容を発信していないが、行政機関も司法機関も、その公式アカウントで紹介された内容は商業広告の定義に合致しており、処罰すべき違法広告に該当すると認識していることが分かった。

    当然、良好なビジネス環境を構築し、企業が軽微で違法な不慮の事故による過失傷害を避けるために、各地の市場法執行部門は次々と免除規定を公布してきている。上海市が2019年3月13日に発表した「軽微違法行為許容訂正リスト」によると、広告主が自社の経営場所又はインターネットの自社メディアで公布し、かつ初回に限り発見された絶対化用語(国家級、最高級等の用語)広告については行政処罰を行わないとしている。

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