「企業名称登記管理規定」が2021年3月から正式に施行!
2021. 3. 4
「企業名称登記管理規定」が2021年3月から正式に施行!

「企業名称登記管理規定」の前身
1) 企業名称は行政区画名称、社名、業界又は経営特徴を組合せて構成する
- 1991年5月6日国務院が批准し、1991年7月22日に国家工商行政管理局が第7号を公布。
- 2012年11月9日国務院が第628号を改訂し、同時に1985年国家工商行政管理局が公布した「工商企業名称登記管理暫定規定」を廃止。
- 2020年12月28日、国務院が第734号の二回目の改訂。
1) 企業名称は行政区画名称、社名、業界又は経営特徴を組合せて構成する
- 省、自治区、管轄市を跨いで経営する場合→行政区画名称は含まなくてよい。
- 業界を跨いで総合的な経営をする企業→業界又は経営特徴は含まなくてよい。
- 国の尊厳と利益にかかわる。
- 社会の公共利益への損失、又は公共秩序の妨害になる。
- 政党、軍機関、団体組織の名称及び略称特定の呼称と部隊番号などの使用、及び形式を変えた使用。
- 外国の国際組織名称、及び略称、特定の呼称の使用。
- 淫猥、ポルノ、賭博、迷信、テロ、暴力の内容を含むもの。
- 民族、人種、宗教、性差別の内容を含むもの。
- 公序良俗に背く、またはその他の悪影響を及ぼす可能性があるもの。
- 公衆に騙されたと感じさせる、もしくは誤解を生む可能性があるもの。
- 法律、行政法規、及び国家規定で禁止された他の状況を含む。
- 企業名称に「中国」「中華」「中央」「全国」「国家」等の文字を使用する場合、関連規定に従い厳格に審査され、国務院の批准を受けること。国務院市場監督管理部門が具体的な管理方法を制定する。
- 企業名称の中間に「中国」「中華」「全国」「国家」等の文字が含まれる場合は、業界の前に置く。
- 外国投資者の社名を使用する外商独資又は持ち株の外商投資企業は、企業名称に(中国)の文字を使用できる。
- 企業のブランチの名称は、所属の企業名称から始まり、「分公司」「支店」などの文字をつづること。国外企業のブランチは名称中で企業の国籍と責任形式を明確にすること。
- 名称中には他の企業名称、もしくは他の法人、非法人組織の名称を含むことは可能。
- 申請人は企業名称申告システム、又は企業登記機関の窓口で関連情報と資料を提出し、検討中の企業名称に対して調査、比較、選別を行い、本規定の要求に符合する企業名称を選択する。申請人が申請した情報と資料は真実で、正確、完備してあり、またその企業名称と他企業名称が近似していることにより、他人の合法権威を犯した場合、法律責任を負うことを承諾しなければならない。
- 企業名称を譲渡、又は授権し他人が使用する際には、企業は法により、国家企業信用情報公示システムと通し、社会公示すること。
- 企業登記機関が企業登記をする際、企業名称が本規定に符合しないことが判明した場合、登記ができない上、書面での理由説明が必要になる。
- 企業が、他企業の名称が本企業名称合法権益を犯していると判断した場合、人民法院に起訴、または企業の登記の権利侵害に関わるとして、企業登記機関に処理を請求する。
- 申請受理後→仲裁を進める。
- 仲裁が成立しない→受理から3ヶ月以内に行政裁決を下す。
- 企業名称を利用し、不正競争等の行為を実施した場合、関連法律と行政法規の規定に基づき処理する。
出典:中国政府網、上虞区市場監督管理局