ビザ申請者の指紋採取に関する通知
2021. 2. 3
ビザ申請者の指紋採取に関する通知

中国の関連法律規定に基づき、国際的な方法及び経験を参考とし、中国駐日本大使館は2021年2月8日より、中国ビザを申請する人員(香港及びマカオを訪問するビザの申請者を含まない)に対し、10本指の指紋を採取、保存し、生物識別ビザを発行します。中国ビザ申請サービスセンター(東京、名古屋)にて、申請の手続きを行う際に、指紋を採取します。
以下の申請者に対しては指紋の採取を免除できます。
- 14歳未満及び70歳以上の申請者
- 10本指が不完全であり、あるいは10本指が全部採取できない申請者
- 5年以内に、同一パスポートを持ち、中国駐日本大使館で指紋を採取したことがある申請者
- 外交パスポート、あるいは中国外交、公務、礼遇ビザの発行条件に適合する申請者
ビザ申請サービスセンターの連絡先:
東京中国ビザ申請サービスセンター
住所:東京都江東区有明三丁目7番26号有明FrontierビルB棟12階
電話番号:03-3599-5515
ファクス:81-3-6432-0550
メールアドレス:
tokyocenter@visaforchina.org
ホームページ:
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
名古屋中国ビザ申請サービスセンター
住所:愛知県名古屋市中区錦一丁目5-11名古屋伊藤忠ビル4階413号
電話番号:81-(0)3-3599-5515
ファクス:81-52-228-0129
メールアドレス:
nagoyacenter@visaforchina.org
ホームページ:
https://bio.visaforchina.org/NGO2_JP/
申請者本人は、中国ビザ申請サービスセンターで指紋を採取しなければなりません。他人が代行した場合、申請者は中国への入境が拒否される可能性があり、申請者本人が一切の結果を負うものとします。また、なるべく早めに日程を手配し、且事前に中国ビザ申請サービスセンターホームページで予約することお勧めします。
情報源:中国駐日本大使館