クライアント
    専用ログイン
ホーム

業務領域
メンバー
センター紹介
連絡先
ニュース

  • 简体中文
  • 日本語



  • ビザ申請者の指紋採取に関する通知

    2021. 2. 3

    ビザ申請者の指紋採取に関する通知

       中国の関連法律規定に基づき、国際的な方法及び経験を参考とし、中国駐日本大使館は2021年2月8日より、中国ビザを申請する人員(香港及びマカオを訪問するビザの申請者を含まない)に対し、10本指の指紋を採取、保存し、生物識別ビザを発行します。中国ビザ申請サービスセンター(東京、名古屋)にて、申請の手続きを行う際に、指紋を採取します。
       以下の申請者に対しては指紋の採取を免除できます。
    • 14歳未満及び70歳以上の申請者
    • 10本指が不完全であり、あるいは10本指が全部採取できない申請者
    • 5年以内に、同一パスポートを持ち、中国駐日本大使館で指紋を採取したことがある申請者
    • 外交パスポート、あるいは中国外交、公務、礼遇ビザの発行条件に適合する申請者
    ビザ申請サービスセンターの連絡先:
    東京中国ビザ申請サービスセンター
    住所:東京都江東区有明三丁目7番26号有明FrontierビルB棟12階
    電話番号:03-3599-5515
    ファクス:81-3-6432-0550
    メールアドレス:
    tokyocenter@visaforchina.org
    ホームページ:
    https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/

    名古屋中国ビザ申請サービスセンター
    住所:愛知県名古屋市中区錦一丁目5-11名古屋伊藤忠ビル4階413号
    電話番号:81-(0)3-3599-5515
    ファクス:81-52-228-0129
    メールアドレス:
    nagoyacenter@visaforchina.org
    ホームページ:
    https://bio.visaforchina.org/NGO2_JP/

       申請者本人は、中国ビザ申請サービスセンターで指紋を採取しなければなりません。他人が代行した場合、申請者は中国への入境が拒否される可能性があり、申請者本人が一切の結果を負うものとします。また、なるべく早めに日程を手配し、且事前に中国ビザ申請サービスセンターホームページで予約することお勧めします。


    情報源:中国駐日本大使館

    © Copyright A&Z LAW FIRM, Shanghai All rights reserved.
    ホームページ宣言    沪ICP备16007383号-1   
      沪公网安备 31010602003143号

    クライアント
    専用ログイン

    ユーザーIDとパスワードを入力してください。 ご質問がございましたら、弊所の顧客担当にご連絡くださいますようお願い致します。