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    2020. 12. 19

    参入規制をさらに緩和

       国家発展改革委員会と商務部は12月10日に「市場参入ネガティブリスト(2020年版)」を各地方政府等の関連部門に通知し、12月16日に公表しました。即日施行します。
       2020年版の「市場参入ネガティブリスト」で国内外企業に対して市場参入を許可(制限)・禁止する分野は計123分野で、分野・項目を整理すると共に、対象分野・項目を削減し、金融持株会社の設立・変更に関する事項等を認可類に加えて調整を行いました。2018年から全国統一で始まったネガティブリストによる管理制度の定着し、これにより、ネガティブリストに記載されている分野・項目以外の業界、領域、業務等の市場に対しては、国内外企業ともに許可を得る必要がなく平等に参入できることが明確にされています。
       2019年版と比較して主な変更点は、以下の通りです。

    【禁止類からの削除された項目】
    医薬品を生産経営する企業は、規定に違反して、郵送、インターネット取引等の方法で直接に大衆に処方薬を販売してはならない。(2019年版は★付項目として禁止類に分類)
    注:個別に設定された場合に根拠・効力の権限レベルが十分でなく、一時的にリストに含めざるを得ない管理措置について、迅速に立法プロセスを整備するべきとして、リスト中では★印を付して明示。

    【許可類からの削除された項目】
    「森林資源の資産評価プロジェクトにかかる審査承認」
    「鉱業権評価機関の資格認定」
    「炭素排出権取引の検証機関の資格認定」(2019年版では★付項目)
    以上の3項目の資格審査を開放。

    「石油・天然ガスの探査・採掘にかかる審査認可」、「営利の砂漠化対策活動への従事にかかる承認」、「輸出入商品の検査鑑定業務にかかる検査許可」、「通関会社の登録・登記にかかる許可」、「保証推薦機関の登録にかかる審査認可」、「証券会社の董事、監事、高級管理職の就任資格の審査承認」等の14項目を削除。

    【許可類での新設された項目】
    「工商企業等の社会資本が流通を通じて土地使用権を取得するときは資格審査またはプロジェクト審査を経なければならない(主管部門は農業農村部)」。
    「金融持ち株会社の設立、名称・住所・登録資本・5%以上の持分所有株主・実際の持分支配権者の変更、定款の改訂、他の金融機関への投資、支配権を有する金融機関への出資・持分比率の増減による支配権の変更または喪失、分離・合併・解散・破産等が審査認可事項。金融持株会社の設立・変更に関する許可」が「国務院の金融持株会社の参入管理に関する決定」に基づき追加。
    「大型屋外広告の設置の許可」
    「小中学校の校外訓練機関の設立・分立の許可」等を追加。

    【調整】
    20項目の管理範囲を縮小・削減、7項目の登録類の記述を整理、5項目の管理措置を暫定リストに移動、72項目の記述を修正。

    【リストの制度完備】
    参入許可制の定義を補充し、自然保護地の体制改革の進展と産業構造調整制度目録の修正に応じて、関連条項を修正。

       2020年版のネガティブリストの対象分野は123で、2019年版の131分野から8分野、2018年の初版(2018年12月公布)から計28分野、2016年の試行版(328分野)から62%減少しています。
       国家発展改革委員会の唐大傑スポークスマンは16日の記者会見で、「市場を開放して活性化させていくためにネガティブリストの項目は減少していく趨勢にある。ただし、現時点では国内の教育、医療サービス等のコア産業と国による寡占市場での開放には限界がある。将来、政府は教育の多様化需要に対して準備を進め、医療改革も市場化、法治化のもとで投資者、運営者、優秀な人材を誘致して良好な競争によるサービスの向上を図らなければならない」と方向性を示しています。

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