日中間人の往来再開に向けた段階的措置について
2020. 11. 30
日中間人の往来再開に向けた段階的措置について

令和2年11月30日から、中国(除く香港・マカオ)との間でビジネストラック(中国側措置はファストトラックと呼称。)及びレジデンストラックの運用を開始します。
対象者:
中国から日本へのビジネストラック及びレジデンストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。
【ビジネストラック】
短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)
日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者
【レジデンストラック】
短期滞在(商用目的のみ)及び特定の在留資格認定証明書保持者(経営・管理、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、介護、高度専門職、技能実習、特定技能、特定活動、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、介護、興行、技能、研修)
なお、在留資格を有する外国人の方の再入国について、在留資格による限定はありません。
日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。
日本から中国へのファストトラックの対象者は、経済貿易、科学技術、文化、教育、スポーツ等の各分野で、中国に渡航する必要が確かにある者及びその家族です。一般入国手続の対象者は、中国ビザ申請サービスセンターのホームページを御確認ください。
原文リンク:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/page24_001212.html