外商直接投資で人民元資本金専用口座が不要に
2020. 11. 23
外商直接投資で人民元資本金専用口座が不要に

中国人民銀行は11月19日の記者会見で、人民元資本への外国直接投資に必要とされてきた人民元資本金専用口座の開設を不要とするテストを上海の臨港新エリアで始めることができると公表しました。速報を伝えた中央テレビ(CCTV)の報道によると、金融分野において全国に先駆けて臨港新エリアで試行するもので、臨港新エリアでは投資貿易の自由化を利便化するために多くの方策を探っているが、すでに実施できるものもあり、外国直接投資に人民元資本金専用口座を撤廃する政策を本行の承認を得てすでに臨港新エリアで実施できると伝えました。
記者会見において金鵬輝・中国人民銀行上海本部副主任兼上海分行行長は、今年2月に中国人民銀行等の複数部門は臨港新エリアでの金融先行テストを積極的に進め、上海の金融業の対外開放と長江デルタ一体化発展をさらに高く加速するために30本の具体措置を提出し、目覚ましい成果が出ていると評価し、現在全国に30社ある外国独資の私募ファンドマネジメント会社のうち28社が上海に設立されていること、6社の海外機関が非法人金融商品と契約を締結していること、人民元金利のスワップ市場が形成されていること等の明らかな効果が出ていることを示しました。
今回公表した臨港新エリアでの先行措置は、9月18日に中国人民銀行、国家発展改革委員会、商務部、国務院国有資産監督管理委員会、中国銀行保険監督管理委員会、国家外貨管理局が公示した「クロスボーダー人民元政策をさらに利便化して対外貿易と外国投資の安定を支持する通知(意見募集稿)」(全15項目)を正式に公布する前に、同通知のクロスボーダー人民元投融資管理の項目の中で下記の第9項と第10項を臨港新エリアで先行して実施するというものです。
(九)非投資性外国投資企業の人民元資本項目のクロスボーダー再投資の制限を撤廃する。非投資性外国投資企業が現行の規定に適合し、その国内投資項目が真実かつコンプライアンスに適合している前提において、合法的に人民元資本金を国内に再投資でき、被投資企業は人民元資本金専用預金口座を開設する必要がある。
(十)外商投資の関連業務での専用口座管理要求を撤廃する。外国投資者が国内の人民元利益所得を国内で再投資する際に、人民元資金を利益分配企業の口座から被投資企業または持分譲渡人の口座に直接に振替でき、人民元再投資専用預金口座を開設する必要はない。
投資性外商投資企業が国内で再投資を行う際に、現行の規定に適合し、その国内投資項目が真実かつコンプライアンスに適合している前提において、被投資企業は人民元資本金専用預金口座を開設する必要はない。
外国投資者が人民元で国内企業を買収合併して外商投資企業を設立する場合、または人民元で国内の外商投資企業の中方株主に持分または譲渡対価を支払う場合に、関連する中方株主は人民元買収合併専用預金口座または人民元持分譲渡専用預金口座を開設する必要はない。
記者会見において金鵬輝・中国人民銀行上海本部副主任兼上海分行行長は、今年2月に中国人民銀行等の複数部門は臨港新エリアでの金融先行テストを積極的に進め、上海の金融業の対外開放と長江デルタ一体化発展をさらに高く加速するために30本の具体措置を提出し、目覚ましい成果が出ていると評価し、現在全国に30社ある外国独資の私募ファンドマネジメント会社のうち28社が上海に設立されていること、6社の海外機関が非法人金融商品と契約を締結していること、人民元金利のスワップ市場が形成されていること等の明らかな効果が出ていることを示しました。
今回公表した臨港新エリアでの先行措置は、9月18日に中国人民銀行、国家発展改革委員会、商務部、国務院国有資産監督管理委員会、中国銀行保険監督管理委員会、国家外貨管理局が公示した「クロスボーダー人民元政策をさらに利便化して対外貿易と外国投資の安定を支持する通知(意見募集稿)」(全15項目)を正式に公布する前に、同通知のクロスボーダー人民元投融資管理の項目の中で下記の第9項と第10項を臨港新エリアで先行して実施するというものです。
「クロスボーダー人民元政策をさらに利便化して対外貿易と外国投資の安定を支持する通知(意見募集稿)」の第9項と第10項を抜粋(弊所による参考訳文)
(九)非投資性外国投資企業の人民元資本項目のクロスボーダー再投資の制限を撤廃する。非投資性外国投資企業が現行の規定に適合し、その国内投資項目が真実かつコンプライアンスに適合している前提において、合法的に人民元資本金を国内に再投資でき、被投資企業は人民元資本金専用預金口座を開設する必要がある。
(十)外商投資の関連業務での専用口座管理要求を撤廃する。外国投資者が国内の人民元利益所得を国内で再投資する際に、人民元資金を利益分配企業の口座から被投資企業または持分譲渡人の口座に直接に振替でき、人民元再投資専用預金口座を開設する必要はない。
投資性外商投資企業が国内で再投資を行う際に、現行の規定に適合し、その国内投資項目が真実かつコンプライアンスに適合している前提において、被投資企業は人民元資本金専用預金口座を開設する必要はない。
外国投資者が人民元で国内企業を買収合併して外商投資企業を設立する場合、または人民元で国内の外商投資企業の中方株主に持分または譲渡対価を支払う場合に、関連する中方株主は人民元買収合併専用預金口座または人民元持分譲渡専用預金口座を開設する必要はない。