知財犯罪への司法解釈を通達、9月14日から実施
知財犯罪への司法解釈を通達、9月14日から実施

最高人民法院と最高人民検察院は9月13日、「知的財産権侵害刑事事件の具体的法律適用に関する若干問題の司法解釈(三)」(以下、「解釈」)を連名で通達し、2020年9月14日から執行することを公表しました。知的財産権の保護において刑事制度は最も強制力がある措置で、解釈の通達により、法的保護を一層強化するための統一基準を示しました。
今回の解釈は、2019年11月に中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁が公表した「知的財産権の保護を強化する意見」で示された方針と、国家知識産権局(CNIPA)が2020年4月20日に公表した「知的財産権の保護強化に関する意見」(8分野133項目)の第19項目に定められた制度で、最高人民法院と最高人民検察院が企業や団体、弁護士等の意見を聴取して起草し、8月下旬に両院でそれぞれ開催された会議で承認されたもので、中国市場における企業活動により公正な競争環境を整備する政策構想が具体化しつつあることを示しています。
解釈では、刑法、刑事訴訟法の各条項と合わせて、登録商標の具体的な侵害基準や、作品等の著作権者の定義、未許可でのコンピュータ情報システム侵入等による商業秘密の「窃盗」や詐欺、ハッキング等の「不正当手段」の認定基準、商業秘密権者の「重大損失」の基準と計算方法、刑事訴訟過程での商業秘密の保護、刑罰の認定基準等を示しています。
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