日本向けに訪中査証申請を臨時緩和
日本向けに訪中査証申請を臨時緩和

中国駐日本国大使館は8月22日より、中日双方の人的往来をより一歩簡便化するために、中国の主管部門の通知に基づいて、下記に該当する査証申請者に対して中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)、またはビザ代行申請を行っていない長崎・福岡・札幌・新潟の各総領事館で訪中査証申請を受理すると通達しました。
1. 2020年8月22日以降で中国訪問事由と一致した有効な中国の居留許可(業務、私的事務、親族訪問)を所持する日本国籍者で、申請にあたって招聘状等の書類の提出は不要(ビザ申請書の記入と健康状況声明書の提出は必要)です。なお、以前に上記目的での正式な居留許可を所持していても期限が切れている場合は引き続き招聘状が必要です。
2. 上記1の有効な居留許可を所持していないが、目的地の省級人民政府外事弁公室または商務庁等が発行した招聘状(「招聘状(PU)」、「招聘状(TE)」または「招聘確認表」)を取得し、経済、貿易、科学技術等の活動に従事するために訪中する申請者、同伴配偶者および未成年の子供。
3. 上記1の有効な居留許可を所持していないが、「外国人工作許可通知」と勤務地の省級人民政府外事弁公室または商務庁等が発行した招聘状(「招聘状(PU)」、「招聘状(TE)」または「招聘確認表」)を取得し、中国で業務を行う申請者、同伴配偶者および未成年の子供。
4. 親族の看護等の人道事由で中国を訪問する必要がある申請者。(省略)
5. 乗務員(C査証)
なお、既通知の通り、9月1日以降は新しい申請方式に統一されるために旧申請書は使用できなくなり、オンライン上で電子ビザ申請書の入力を行い、申請日及び時間を予約する必要がありますので、申請者は時間の余裕をもって早めに申請してください
以上の措置は現時点での臨時的な措置ですので、変更があれば最新情報をお伝えします。