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  • 大連市における社会保険料の減免の具体的な政策(疫病特例期間)

    2020. 3. 14

    大連市における社会保険料の減免の具体的な政策(疫病特例期間)

    大連市人的資源及び社会保障局・大連市医療保障局・国家税務総局大連税務局は、2020年3月12日に「企業の社会保険料の段階的な減免に関する通達」を公布し、社会保険料の段階的な減免政策及びその具体的手続きを明確にしました。以下にポイントをまとめましたので、ご参考ください。

    1.減免政策

    1)三つの社会保険(養老保険、失業保険、労災保険)の会社負担部分

    1. 手企業、民営非企業単位、社会団体等に対しては、2~4月分を半減する

    2. 中・小・零細企業(単位方式社会保険加入個人事業主を含む)に対しては、2~6月分を免除する。

    【留意点】

    • 企業類型は、「中小企業類型区分標準規定の印刷・配布に関する通達」(工信部連企業[2011]300号)、「統計における大中小零細企業区分弁法(2017)」(国統字[2017]213号)及び「金融業企業類型区分標準規定の印刷・配布に関する通達」(銀発[2015]309号)の規定に基づき、自社の2019年年末の関連データに従い、自らが自社の類型を確定する。

    • 企業類型を区分して確定した後は、原則上減免政策期間中変更できない。 企業類型を如実に申告しなかった場合、社会保険法の関連処罰規定に基づき処理する。

    2)医療保険の会社負担部分

    • 社会的統一運用と個人口座の結び付けた構造を取り、かつ、正常比率で保険料を納付した各類型の企業に対しては、2月より市医療保障局の文書で締切るまで半減する。

    • でに実施している納付猶予政策を継続して執行する。納付猶予執行期間は、疫病状況解除後3ヶ月以内とする。

    3)労災保険

    • 2020年2月1日以降、減免期間内に新しく施工を開始した工事建設プロジェクトは段階的に労災保険料を減免する政策を享受する。


    2.具体的手続き

    大連市人的資源及び社会保障局の「企業保険オンライン申告システム」(以下「申告システム」という)において、オンライン上で手続きをする。

    まず、企業類型を申告する。

    その後、

    ①毎月申告システムにおいて企業の賃金総額を申告する。

    ②社会保険当局において企業の申告した企業類型に従い、減免後の納 付すべき金額を検査・確定する。

    ③企業において納付金額を確認した後、問題なければ規定に従い保険料を納付する。

    【留意点】

    • すでに2月、3月分の賃金総額を申告したが、社会保険料を納付していない企業は、2月、3月分の賃金総額を改めて申告する必要がある。

    • すでに、2月、3月分の保険料を納付済みの企業は、賃金総額を改めて申告する必要がない。


    3.すでに2月、3月分の社会保険料を納付済みの減免対象会社への社会保険料の返還方法

    申告システムにおいて企業類型を申告すると、自動的に返還すべき金額が計算され、かつ、税務部門に報告される。

    • 銀行自動引き落とし、銀行振込、小切手方式により社会保険料を納付した場合は、企業の社会保険料納付口座に自動的に返還される。企業はいかなる返還申請手続きをする必要がない。

    • 現金で社会保険料を納付し、またはその他の特殊状況がある場合は、税務部門に社会保険料納付会社名称と一致する口座情報(会社名称、口座解説銀行、口座番号)を提供する必要がある。返還金額は当該口座に返還される。


    4.その他の留意点

    • 社会保険料の個人負担分は減免されていないので、個人負担分は全額納付する必要がある。

    • 2020年3月末までに1月、2月分の社会保険料を補充納付した場合、滞納金及び養老保険利息は発生しないが、期限を超えた場合には関連規定に従い執行する。


    原文のURL:

    http://rsj.dl.gov.cn/bzgg/%E6%9C%AC%E7%AB%99%E5%85%AC%E5%91%8A/Pages/%E5%85%B3%E4%BA%8E%

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