最高法院 刑事犯罪関連民事紛争事件の審理に関する規定を公表
2026. 10. 13
最高法院 刑事犯罪関連民事紛争事件の審理に関する規定を公表

2026年9月20日、最高人民法院は「刑事犯罪に関連する民事紛争事件の審理問題に関する規定」(以下、規定という)を発表した。
本規定は、2026年9月22日より施行され、全24条からなる。民事紛争と刑事事件が関連するものの、事実関係が別である場合は、別件として審理しなければならず、民事事件の基本事実が刑事事件の結論を根拠とする必要があり、かつ刑事事件が未結審の場合に限り訴訟を中止すると定めている。また、確定した刑事判決における事実認定の民事上の証明効力、民事訴訟における刑事証拠の採用、刑事事件で認定されなかった事実であっても民事の証明基準を満たせば法に基づき認定可能であることなどを定めている。併せて追徴・弁済からの金額控除、関連財産の権利帰属に対する異議申立て、法人の犯罪と破産手続きの連携、附帯民事訴訟後に新たに発生した費用の起訴、刑事犯罪が関連する契約の効力及び保証責任等のルールを細分化・明確化している。
本司法解釈自体は労働紛争案件を直接の対象としたものではないが、職務横領罪、労働報酬不払い罪などの刑事犯罪を伴う労働紛争の処理に間接的な影響を及ぼすこととなる。
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