国家薬品監督管理局 「医薬代表管理弁法」届出政策Q&A(二)を公表
2026. 10. 8
国家薬品監督管理局 「医薬代表管理弁法」届出政策Q&A(二)を公表

このほど、国家薬品監督管理局は「医薬代表管理弁法」届出政策Q&A(二)を公表した。
現行の医薬代表の就業実態を踏まえ、弁法施行前にプラットフォームに届出記録があり関連違反行為のない医薬代表について、教育機関発行または学信ネットで照会可能な在学証明により、薬品市販許可保有者が新たな臨時届出を行える。薬品市販許可保有者は管理責任を厳格に履行し、学業進捗を追跡し、関連学歴取得後は速やかに学信ネットで照会可能な学歴証明資料を提出しなければならない。弁法関連規定に違反し情状が深刻であり、行政機関の行政処分決定書または司法機関の刑事裁定書などの関連資料が存在する医薬代表について、薬品市販許可保有者は全国医薬代表届出プラットフォームへの公示を申請しなければならない。薬品市販許可保有者は届出プラットフォーム公示情報の真実性・適法性について法的責任を負い、客観的かつ中立的に違反事実・処分根拠を真実に記載し、主観的評価記述を追加したり、違反範囲を拡大し情状を誇張したりしてはならない。
原文リンク:

