外国人のホテル以外宿泊届けのオンライン手続きを全国規模で推進
2026. 9. 21
外国人のホテル以外宿泊届けのオンライン手続きを全国規模で推進

国家移民管理局はこのほど「外国人のホテル以外での宿泊届出にオンライン手続きを全国規模で推進する公告」を発表した。
「中華人民共和国出入国管理法」第39条によれば、外国人が中国国内のホテル等の宿泊施設に宿泊する場合には、宿泊施設が旅館業治安管理に関する規定に基づき宿泊登録を実施し、所在地の公安機関に外国人の宿泊登録情報を報告しなければならないと規定している。また、外国人が宿泊施設以外の住居に居住または宿泊する場合は、入居後24時間以内に本人または宿泊受入者が居住地の公安機関に登録手続きを行わなければならないと規定している。このたび、中国に滞在する外国人の生活利便性を一層向上させ、宿泊施設以外に宿泊する外国人の宿泊登録手続きを容易にするため、先行試行してきた実績を踏まえ、国家移民管理局は2026年9月21日より、宿泊施設以外に宿泊する外国人の宿泊登録オンライン手続きを全国に拡大することを決定した。
外国人本人または宿泊受入者は、国家移民管理局政務サービスサイト、「移民局12367」アプリ、「移民局12367」微信ミニプログラムまたはアリペイミニプログラムを通じ、オンラインで宿泊登録を手続きできる。居住地の公安機関窓口で手続きを行うオフライン経路は引き続き存続する。オンライン手続きと公安機関窓口で行う宿泊登録は同等の効力を有すると発表した。
原文リンク:

