個人など非法人からのサービス購入は、どう納税すべきか?
2026. 9. 22
個人など非法人からのサービス購入は、どう納税すべきか?

Q:個人など非法人からのサービス購入は、どう納税すべきか?
A:中国国内においてサービスを販売する場合は増値税の課税対象となります。今年年初より施行された「増値税法実施条例」第35条には「自然人が規定に合致する課税取引を行った場合、代金を支払う域内の事業者が源泉徴収義務者となる。源泉徴収及び納付の具体的な運用方法については、国務院の財政・税務主管部門が定める」と規定されています。また、2026年11月1日より施行される「域内事業者による自然人の増値税源泉徴収管理弁法」などの最新規定に基づき、域内の事業者が域内の自然人(個人などの非法人)から関連サービス(具体的には、研究開発サービス、ソフトウェアサービス、デザインサービス、コンサルティングサービス、放送映像番組(作品)制作サービス、文化サービス、教育サービスを含む)を購入する際、代金を支払う事業者が法定の増値税源泉徴収義務者となり、(非課税限度額を超えた後は)源泉徴収及び納付の義務を履行する必要があります。
これらの規定自体は、従来の販売者(自然人)の増値税納税義務を追加するものではなく、企業が代金を支払う際に源泉徴収及び納付の義務を履行することを求めるものです。従来は、サービスを販売する個人などが自ら申告・納付を行う必要がありましたが、実務上、申告・納付を忘れるケースが散見されてきました。新規定の施行は、税収管理の効率化を一定程度図るとともに、支払者である企業に対してより高いコンプライアンス要件を課すものとなっています。
企業は、後続の財務処理に支障をきたさないよう、併せて適正なインボイス(領収書・発票)を取得する必要があります。「弁法」の規定に基づき、既に規定に従って増値税を源泉徴収している課税取引において、自然人が発票の代理発行を申請している場合は改めて税金を納付する必要はありませんが、自然人が発票の代理発行を申請していない場合には源泉徴収義務者は自然人に対して発票発行のリマインド(通知・催促)を提起することができ、自然人は確認した上で、主管税務機関に発票代理発行の申請を行うことになります。
また、実際の取引プロセスにおいては、増値税以外にも他の税目の処理が関連する可能性があるため、企業は漏税や誤納付が生じないよう注意する必要があります。

