北京 | 企業による労働契約の一方的解除に関する指針(試行)を発表
2026. 9. 9
北京 | 企業による労働契約の一方的解除に関する指針(試行)を発表

このほど、北京市総労働組合、市高級人民法院、市人力資源社会保障局は共同で「企業による労働契約の一方的解除に関する指針(試行)」を発表した。
指針で明らかにされた主な点は以下の通り。従業員との労働契約を一方的に解除する場合、5営業日前までに理由を事業所の労働組合に通知する。労働組合がなければ、上級労働組合に通知する。労働組合は解除の適法性につき、速やかに是正意見または助言を提出する。雇用者は労働組合の新たな処理意見を検討し、処理結果を書面で労働組合に通知する。法定事由に適合する人員削減の場合は、企業が30日前までに従業員代表会議または従業員大会を通じて従業員に状況を説明し、労働組合または従業員の意見を聞く。
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